
これからお部屋を借りる人「引っ越しで部屋を探してるんだけど、ぼったくられたとか、だまされたとか聞いたことがある。自分がそうならないようにしたいんだけど、どこに気を付ければいいの?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
部屋を借りる費用の内、部屋や不動産会社で変わる仲介手数料と付帯商品がわかります。
実は賃貸物件を探すのにどこの不動産会社に訪れても、ネットの掲載されている物件は全て紹介してもらえます。
事実、リクルートの住まい調査の結果では賃貸物件を探すために訪れる不動産会社の件数は1.5件を下回り、物件をネットに載せている会社に問い合わせしてそこで契約まで行う方の割合が高くなっています。
そうした上で、初期費用で数万円変わる事がある仲介手数料と付帯商品についてみていきます。

借りるときの費用
契約前家賃、敷金、礼金、保証委託料、仲介手数料、付帯商品費用などが主な項目になります。
仲介手数料
仲介手数料は、借地借家法で上限が決まっており、契約時家賃の1ヶ月+消費税です。法律では貸主から0.5ヶ月分+消費税、借主から0.5ヶ月分+消費税を受領する事、但し支払う側の同意があれば、どちらか一方より上限額の1ヶ月+消費税まで受領しても良いという法律となっております。
実務的には市場に出ている賃貸物件の大多数は借主負担となっているのではないでしょうか。
仲介手数料分お得に出来るのか?
実は、探せば仲介手数料が掛からない物件もあります。どのような場合でしょうか。
1,貸主が不動産会社へ広告料を支払っている場合。
賃貸物件を斡旋する業者には元付・客付という立場があり、元付は貸主と建物管理委託契約を結んでおり、募集もしています。元付業者は自社でも借主を見つけますが、客付会社にも募集を依頼します。この時に広告料付き、若しくは無しで依頼しています。
客付会社は、広告料100%もらえる物件に関しては、お客様より仲介手数料は頂かず、管理会社より振込まれる広告料を利益とします。客付会社はこの仕組みを集客のフックとして利用しているのです。
こういった物件の場合ですと借主は仲介手数料なしで契約することが可能です。仲介手数料無料をうたう仲介会社は、集客効果が見込める半面、全ての賃貸物件に広告料がついてはいませんので、お客様にご紹介できる物件は少なくなります。
2,貸主が仲介手数料を負担する場合
貸主が空室対策の一環として仲介手数料を負担する場合もあります。広告料と同じ様な意味で行われます。
3,貸主が自ら募集している場合
自ら貸借は宅地建物取引業法は適用されません。また、仲介会社も介在しないため仲介手数料なしで契約が出来ます。

差が出る付帯商品
仲介手数料以外の費用で差が出る部分が、付帯商品です。
付帯商品とは?
付帯商品とは、読んで字のごとく主である賃貸借契約に伴いお不動産会社がお客様に買ってもらいたい商品です。
これは個々の会社の方針で契約前にお勧めするかどうか決まっています。
火災保険
借主は、万が一に備えて借家人賠償・個人賠償特約付きの火災保険に加入しなけれななりません。借家人賠償とは、大家さんに対する保証で、個人賠償は他の入居者へ対しての保証となります。
保険契約に当たり、借主に加入商品を強制してはいけない法律になっています。保険金額を確認してその金額に対応する保険若しくは共済に加入することで費用を押さえることができる可能性があります。
その他
抗菌・消臭、ウォーターサーバー、浄水器のリース等あります。
これらの費用は、上記で説明した元付会社が設定している場合と、客付会社が設定している場合の2通り有ります。
お部屋を契約する場合、必須ですと言われる場合もあるかもしれません。そうした場合でも、自分に必要ないなと思う項目が有れば外してもらうように交渉してみてください。通常ですと項目を外して請求書を作ってもらえます。そうすることで費用を押さえることができます。

まとめ
- 仲介手数料を払わず契約できるお部屋がある
- 付帯商品の取り扱いは不動産会社によって違う
- 商品は断る事もできる
- 部屋の選び方、交渉で数万円費用を削減できる場合がある



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