
新成人になる方「今年から法改正で18歳で成人となった。できる事、できないことを知りたいな」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
成年年齢引下の内容と、注意しなければならないことが理解できます。
140年ぶりの改正?!
近年、国政選挙の選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられたのは記憶に新しいと思います。
民法でも改正が行われ、140年前の明治時代から成年年齢は20歳と定められていましが、今年の4月1日からは18歳になります。
現在20歳未満の方は、順次成年となります。
| 生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
|---|---|---|
| 2002年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
| 2002年4月2日から2003年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |
| 2003年4月2日から2004年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 18歳 |
| 2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
これは『一人で契約できる年齢』が18歳になったということで、これまで以上に自分で契約内容を把握し、判断することが求められます。

不動産業界に与える影響は?
民法では、未成年者(民法第4条)が法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで行った契約の申し込みは、原則として取り消しができます(民法第5条第1項、第2項)。
これまで20歳未満の方が不動産賃貸の申し込みを行う場合、『親権者同意書』を申込書と一緒に取り付け、申し込みの意思を本人と親権者に確認していました。
今後は『親権者同意書』無しで契約を行うことができます。
不動産業界においては、特に仲介会社が重要事項説明時に契約内容の説明をしっかり行わなければなりません。
不動産の契約で注意しなければならない点は??
大学進学や就職で親元を離れ、アパートを契約する時の注意点をお知らせいたします。
部屋についてや建物については趣味趣向が分かれるため、今回は金銭に関係する項目をお伝えします。
- 付帯商品は基本的に要らない
- 重要事項説明を受けて、記名・押印すると仲介手数料が発生する
- 契約書条文より『特約』の項目に注目する
付帯商品は基本的に要らない
不動産会社は、賃貸仲介における売り上げは、大きく分けて
- 仲介手数料
- 付帯商品の販売
- 保険手数料
- 保証会社手数料
に分かれており、この中の付帯商品は基本的に入居者には要らないものです。代表的な例で行くと浄水器とカートリッジの販売、入居時除菌消臭費用、インターネット取次、ライフライン取次等です。
賃貸借契約で必須とされているものではないので断る事が可能ですので、外してもらいましょう。

重要事項説明を受けて、記名・押印すると仲介手数料が発生する
重要事項説明とは、宅地建物取引業者が書面を交付して、取引士が契約当事者に契約上重要な事項を説明する事です。
この説明を受けて、記名・押印すると契約開始前に賃貸借契約はキャンセルできても仲介手数料の支払いは発生します。
内覧に行き、重要事項説明を受ける時は落ち着いた状態で受けるようにしてください。
また、重要事項説明書に書いてあることは全て重要なので、分からないことがあれば全て質問してください。質問することが一番重要です。
契約書条文より『特約』の項目に注目する
特約とは、貸主・借主の間で特別に交わされる約束の事で、借主に不利でない限り自由に取り交わすことのできるものです。
契約書の条文より、この特約が優先されるので良く注目しておいてください。よくある項目として
- 早期解約違約金に関する事
- 退去時の費用負担に関する事
- 入居中の修繕に関する事
などが記載されている場合は取引士に質問などしてよく理解するようにしてください。
さいごに
今年の4月からは18歳で携帯電話を購入する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、高額な商品を購入した時にローンを組む等親権者の同意なしで契約することが可能になります。
新成人も自覚をもって注意しなければなりませんが、周りの方や商品やサービスを提供する事業者もしっかり説明をしなければなりません。
大手金融機関はカードローンについて18歳の契約に対しては慎重な姿勢を示しています。
よりよい社会になるためにも、未成年の内から契約に関する知識にふれるように促していきたいものです。



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