
不動産購入希望者「今物件を探してるんだけど、接道をしっかり確認しないと建物の建替えできなかったりするよって聞いた。街の中にたくさん道路があって普通に使ってるけど違いがあるんだね。どういうことか教えてくれる?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
- 公道と私道の違い
- 建築基準法上の道路種類
- 道路種別を調べる方法
こんなことが理解できます。

はじめに
道路については、あたりまえに存在しているので普段意識することは少ないと思います。
しかしいざ不動産取引を行う場面になると重要な項目となります。
また建物を建築するためには、建物の敷地が幅員4M以上の道路に2M以上接していなければなりません。
今回は「道路」について解説していきます。
公道と私道の違いとは?
道路には「所有者」と「管理者」がいます。公道は国、都道府県、市区町村が管理している道路で、それ以外(民間管理)は私道となります。
公道の特徴
公道はどなたでも自由に通行することができます。
維持、管理については管理者である国、都道府県、市区町村が行い、その費用は税金で賄われます。路面、歩道、側溝、ガードレール、埋設管(上・下水道、ガス管)などのがあります。
新築、増改築等で埋設管(上・下水道、ガス管)に接続するために行う掘削については管理者の許可が必要です。道路占有許可と掘削許可の書類を記入して提出する必要があります。
私道の特徴
基本的に土地所有者に限られますが、通行・掘削の同意があればそれらの行為が可能です。
維持管理については土地所有者が行います。共有者がいる場合は維持管理も共有者全員で行います。
新築、増改築等で埋設管(上・下水道、ガス管)に接続するために行う掘削については土地所有者の許可が必要です。
建築基準法上の道路種類とは?
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
建物を建築するためには、建物の敷地が4M以上の道路に2M以上接していなければなりません。以下の表が建築基準法上の道路の種類は以下の通りです。

接面道路の種類
| 建築基準法の条項 | 摘 要 | ||
| 建築基準法第42条 |
第 1 項 |
次の1~5号に該当する幅員4ⅿ(特定行政庁が指定する区域では6ⅿ)以上のもの。 | |
| 第1号 | 道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道等の公道) | ||
| 第2号 | 都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路 | ||
| 第3号 | 建築基準法の施工日(昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定された地域ではその指定された日。)現在すでに存在している道(公道・私道の別は問わない) | ||
| 第4号 | 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。 | ||
| 第5号 | 私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。 | ||
| 第 2 項 | 基準時(第1項3号と同じ)現在すでに建築物が立ち並んでいた幅員4ⅿ未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。 | ||
| 上記に該当しない道路 |
現況が道路で長い間道路として利用されているものでも、上記の6種類に該当しなければ建築基準法上の道路ではありません。なので上記の6種類の道路等に該当しない場合原則として建築物の建築はできません。 尚、道路等に接しない場合でも例外的に接道義務が適用除外され、建築が認められる場合があります。この道路を「但書道路」といいます。
【接道の特例許可の要件】 建築基準法43条第1項但書・施行規則第10条の2 次のいずれかに該当する事
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道路の種類はどうやって調べるの?

お住いの市にある「建築指導課」に行って、道路の種類を確認させてくださいと言えば地図を見せてくれます。
その地図で「接面道路の種類」で確認した道路のどの種類かわかります。
これだけです !!
また事前にインターネットで下調べする方法もあります。
「〇〇市 道路種別」
と検索してみると市の情報を地図にまとめたサイトがヒットします。このサイトから道路の種類を確認できる場合があります。
ですが、全ての道路で幅員まで表示されていませんので、インターネットだけでは情報不足です。最終的には市役所、区役所へ訪問するほうが確実な情報を入手できます。
ちなみに、私が調査する場合の手順を書いておきます。
ネットで道路名と道路番号を調べる → 道路管理者に道路台帳の写し(幅員を調べる)をもらう → 建築指導課で道路種類を調べる
私はこんな感じで不動産調査しています。
おわりに
今回は道路について確認してきました。
道路には公道と私動があり、それぞれ管理主体が違うことが分かりました。
また、敷地に建物を建てる場合は建築基準法上の道路に2M以上接道していないと建物の建築ができません。
道路は奥が深く、私が最近調査した道路では建築基準法42条1項1号道路であっても、登記簿上の所有者は私人でした。市役所の担当課に問い合わせたところ、何らかの事情で市が購入することができなかった土地であるが、維持管理は市で行っているそうです。ですので市道認定も取れ、掘削や道路占有許可も市に申請します。
不動産は接道状況により価格も変化します。
購入する場合、しっかり確認しておきたいポイントです。上記のように簡単に調べることができますのでぜひ調査してみてください。






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