
相続人『ばたばたしていて不動産の登記をわすれていた。いつまでにすればよかったんだっけ?罰則があるのかな・・・おしえてくれる?』
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
- 2024年4月から相続登記が義務化されます
- 相続登記は相続を原因とした不動産の所有権を移す登記です
- 違反したら過料発生の可能性があります
- 事情により相続登記ができない場合の措置、『相続人申告登記制度』が創設される予定
こんな内容がわかるようになります。
2024年から相続登記が義務化されますね。
日本の土地全体のうち全国の所有者不明率は20.3%あります。そのなかでも相続を起因とした所有者不在土地の割合が多くを占めています。
そこで準備として今回は相続登記の義務化についてみていきましょう。
↓相続については過去記事にありますので併せてご覧ください↓
いつから義務化されるのか

2024年4月(令和6年)から相続登記申請が義務化されます。
これまでは相続登記の申請は任意でした。
2021年4月に「民法等の一部を改正する法律」が可決され、これに基づいて関連法案の整備もあわせて改正法案が施行されることとなり2024年4月に義務化となりました。
いつまでに申請すればいいの?
- 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内
- 亡くなった事を知らなかった場合、知った日から3年以内
- 亡くなった方(被相続人)の遺産の中に、不動産が含まれている事を知らなかった場合、知った日から3年以内
いずれも認知してから3年以内ということで、猶予はあります。しかし遺産である不動産の内容によっては相続人同士の協議が難航する可能性も予想されます。
相続登記ってそもそもなんだっけ

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地・建物・マンションを残された方(相続人)へ所有権を移す登記のことをいいます。
所有権が移動する登記にはほかにも原因があり、売買・交換・贈与・遺贈・財産分与など聞いたことがあると思います。
相続登記と、他の登記原因の違いは所有権を移す方と受け取る側に明確な意思をもっておこなっているかどうかの違いがあります。
相続は当然発生する可能性や、亡くなる前に財産について話し合う機会を持つ方が少数のため相続登記が終わらないことがあります。
相続登記の義務化に違反したらどうなるの?
相続登記の申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
行政罰の一つで、罰金と似た性質を持ちます。過料が科されても、前科はつきません。
ではどのように義務違反を把握するのでしょうか。
予定として、登記官が職権で確認作業を行い義務違反を把握します。
この場合、相続人に義務違反を通知し、登記申請を促します。
それでも相続人が登記の義務を果たさない場合、登記官が裁判所に『過料事件の通知』をして裁判所の判断をうけ、義務違反の相続人に過料をかすという流れになる予定です。
事情により相続登記ができない場合どうするの?

事情により、3年以内の登記申請ができない場合に備えて、『相続人申告登記制度』が創設予定です。
この制度は、法定相続人(亡くなった方の配偶者や子など)が法務局に『被相続人(亡くなられた方)の相続人であることを申出た』場合、登記官が職権で登記する制度です。
その際、相続人1人で申告が可能で、持ち分の登記はされないことのになっています。この制度を利用すると相続登記が完了しなくても過料が科されることはありません。
ですが、相続や遺産分割が終了して遺産の不動産の所有が決まった場合には相続登記をしなければなりませんのでご注意ください。
放置されている未登記の不動産はどうなるの?

2024年4月時点で相続登記が完了していない不動産については、2024年4月から3年以内に相続登記をするよう義務づけられます。
こうしたことから、思い当たる不動産がある場合今から準備を進めなければなりません。また、知らない場合には登記官から申請の通知が来ることも考えられます。
おわりに
所有者不明の不動産は、利用や活用が著しく阻害され、国や地方自治体の土地収用時や民間取引の時に多大な時間を要し、場合によっては計画が中止になったりします。
その所有者不明の土地面積は、約410万haに相当と試算されており、九州本土が368万haなのでそれ以上の土地が利用しずらい状態となっています。
そう考えるとかなりの広さだと感じます。
↓不動産を相続する場合の手続きについて過去記事でまとめていますのであわせてご覧ください↓





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