
アパートの建築の営業を受けている人「アパートの建設が、相続税の節税になるっていうけど、本当なの?自分も理解しておきたいな」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
アパート建設による相続税の節税、資産運用について理解できます
アパート建築で節税対策とは?
土地の所有者が、その土地に自己資金や借入金で、アパートを建築するといった相続税対策はよく耳にされると思います。
更地のままの土地評価では、土地の所在によっては課税価格が高額になり、相続税率をかけた時に納税額が増えるので、「借地権割合」「借家権割合」で割り引いた土地の評価にしたり、また借入をして負債額を作るなどの方法で土地の評価を下げたりして財産の価格から負債を引くことで課税価格を抑えるという方法です。
ケーススタディ
前提条件
- 400㎡の宅地
- 相続税評価額:1億6000万円
- 時価:2億円
- 被相続人保有現預金:3000万円
- 被相続人保有その他の資産:3000万円
- 相続人:子供2人
- 令和2年度中に相続発生
- 小規模宅地等の軽減の要件は満たしている
節税前の相続税額
- 1⃣ 1億6000万円+3000万円+3000万円=2億2000万円
- 2⃣ 基礎控除額の計算:3000万円+600万円×2人=4200万円
- 3⃣ 1⃣-2⃣=1億7800万円
- 4⃣ 相続税の総額
- 1億7800万円×2分の1=8900万円
- 8900万円×30%ー700万円=1970万円
- 1970万円×2=3940万円(相続税の総額)
節税策
アパートの建築 前提条件
- 現預金 :1000万円
- 借入金 :5000万円
- 相続税評価額:3000万円
- 借地権割合 : 60%
- 借家権割合 : 30%
節税後の相続税額
- 貸家建付地の評価減
- 1億6000万円×(1ー0.6×0.3)=1億3120万円
- 小規模宅地の評価減
- 1億3120万円×400㎡分の200㎡×0.5=3280万円
- 1億3120万円ー3280万円=9840万円
- 1⃣ 9840万円+(3000万円ー1000万円)+3000万円+3000万円×(1-0.3) ー5000万円(借入金)=1億1940万円
- 2⃣ 1億1940万円ー4200万円=7740万円
- 3⃣ 相続税の総額
- 7740万円×2分の1=3870万円
- 3870万円×20%ー200万円=574万円
- 574万円×2=1148万円(相続税の総額)
差額は?
3940万円ー1148万円=2792万円
相続税対策を行うことで2792万円の節税となりました。
参考記事 (小規模宅地等の軽減の内容が記載されています)



コメント