不動産を相続する場合に必要な準備、書類、手続きの流れとは?

相続

相続人の方「いざ自分が経験する立場になると、何をどれから手を付けて良いかわからない。教えてくれる?」

こんな質問に答えます。

今回のテーマ

  • 相続が発生した時にすることが理解できます
  • 不動産の相続登記について理解できます

 相続には、単純承認、限定承認、相続放棄と選ぶことができ、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認、相続放棄の手続きを行わないと、資産も負債も相続を承認したことになります。

 気持ちの整理を付ける時間もいりますが、行わなければならないことを把握しておくと気持ちに余裕が生まれるのではないでしょうか。

 今回は相続の手続きの中で不動産の相続を中心にみていきます。

不動産相続に係る流れ

死亡届の提出

  • いつ(届出期間):亡くなったことを知った日を含めて7日以内
  • どこに(届出地):本籍地、届出人の所在地または死亡地の市区町村役場
  • だれが(届出人):亡くなった方の(1)親族、(2)同居者の順で
  • 手続きに必要なもの:死亡届、届出人の印鑑

遺言書の有無の確認

 被相続人(お亡くなりになられた方)が遺言書を残していた場合、相続に関して遺言書の内容が優先されます。遺言書の種類によっては裁判所による検認が必要です。

各種書類の準備

被相続人(亡くなった方)について

  • 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)

相続人について

  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書

法務局へ申請

 書類の準備ができたら法務局へ申請します。申請には専用の申請書を使います。下記に法務局ページを載せておきます。参考にしてください。 

法務局:不動産登記の申請書様式について 

 自分ですべての書類を集めるのは難しいとお感じの方もいらっしゃると思います。そういった場合は司法書士、行政書士、土地家屋調査士に依頼する方法もありますのでご相談されてみてください。

 

法定相続情報一覧図を作ろう

 平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 保険・預貯金・株券等、不動産以外にも相続手続きを行わなければならない時に、相続情報証明書があれば各窓口に同時に申請ができ、時間の短縮になります。「法定相続情報証明制度」を利用するのに法定相続情報一覧図が必要となります。

 様式と記載例は法務局ページに記載がありダウンロードができます。

法務局:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

「法定相続情報証明制度」の利用

 この制度を利用すると後の手続きが楽になりますので、下記に記載した申請方法にて行ってみましょう。自分で難しい場合は司法書士、行政書士、土地家屋調査士に依頼もできます。

法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続について

遺産分割協議

 相続人全員で話し合いを行うことを遺産分割協議といいます。遺言などがあればそれに従い相続が行われるのが一般ですが、無い場合は話し合いによって行われます。

 全員の協議が整えば遺産分割協議書を作成し、各人1部づつ保管します。書式は決まっていませんが、被相続人と相続人全員の情報を記入して、誰がどの財産を相続するかを明記します。

 その他

 遺産分割協議において、相続放棄をする場合は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。

 また被相続人より生前に贈与を受けた場合、手続きが変わる可能性があるのでご注意ください。例えば、被相続人から生前に何らかの理由で高額な援助を受けていた場合、他の相続人との協議の中で特別受益証明書を作成し、遺産分割協議に参加しない場合もあります。

税金は?

過去の記事で相続税についてまとめてあります。この記事で相続税の概要が分かります。

基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。

まとめ

 不動産を相続する場合においても、書類を揃えなければならないことが分かります。さらに相続税がかかる場合にはそれらの申告も必要です。

 すべて個人で行うこともできますが、難しいなと思われる所は任せることも一つの案かと思います。

 不動産の相続については、分割、共有、単独相続、売却と選択肢があります。預金や株式は分割が容易でその後の維持費(固定資産税・都市計画税)もかかりません。財産の種類の違いを理解して分割協議をしたいものです。

 また配偶者には2020年4月より「配偶者居住権」が認められるようになりました。配偶者居住権は、たとえ配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても、配偶者が原則として死亡するまで住み慣れた居住建物に居住することができる権利で、一定の要件を取得することができます。

 

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