
相続税がかかるか心配な人「親等が亡くなったときに発生する相続税って、いくらの財産からかかるものなの?課税されない場合はどんな時?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
相続した時の税金、相続税の概要が理解できます
相続税とは?
相続税とは、人が亡くなった時に、その亡くなった人(被相続人といいます)から財産の移転を受けた時にかかる税金です。
この相続税は、相続や遺贈(遺言によって移転)によって財産を取得した個人(相続人といいます)に対して課される税金です。
移転を受けた財産の価額総額(課税価格)が相続税に係る基礎控除額以下なら相続税は課税されないことになっています。
相続税のかかる財産とは?
相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象とされません。
また、生命保険金や死亡退職金手当などは、亡くなった後に配偶者等が受け取るもので、相続によって取得したものではありませんが、相続財産とみなされ、相続税の対象となります。
相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産
土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨董など。
相続や遺贈によって取得したとみなされる財産
生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など。
相続税の対象とされない財産
- 相続人のもらった生命保険金等の合計金額の内、法定相続人1人あたり500万円までの額(相続人全体で計算します)
- 相続人のもらった退職手当金等の合計額の内、法定相続人1人あたり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。ただ、これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることになります。
法定相続分は次のようになっています。

配偶者は、相続が発生すると常に相続人になります。配分が違うのは、被相続人の生活により近いのが配偶者のため、親や兄弟は相続割合が少なくなっています。
子供に関して、複数人いる場合、2分の1の相続分を人数で分け合う形となります。
相続税額の計算方法は?
課税価格の計算
相続税のかかる財産の合計額-債務及び葬式費用+生前贈与財産の価額(死亡前3年以内の贈与)=課税価格
課税価格は、相続人の各人ごとに計算します。
課税遺産総額
各人の課税価格の合計額ー基礎控除額=課税遺産総額
基礎控除は次の算式で計算します。(平成27年1月1日以降の相続)
3,000万円+600万円×法定相続人の数
各人の課税価格の合計額が、基礎控除以下であれば相続税はかからないことになります。
相続税の総額の計算
課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税率=各人の法定相続分に対する税額
各人の法定相続分に対する税額を合計したものが相続税の総額になります。
相続税の速算表(平成27年1月1日以後の相続または遺贈)

各人の算出税額の計算
相続税の総額 × 各人の実際に取得した財産の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
税額から控除されるもの
- 配偶者の税額軽減
- 贈与税額控除
- 未成年者控除
- 障がい者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
上記に挙げたようなものがあります。
配偶者の税額控除は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
小規模宅地等についての軽減
事業用または居住用の宅地等については、その面積の内小規模宅地部分(事業用にあっては400㎡までの部分、居住用にあっては330㎡までの部分、その他にあっては200㎡までの部分)について、相続税の課税価格に算入されるべき価格の計算にあたり、次の限度面積まで下記の減額割合で軽減されます。
| 区 分 | 限度面積 | 減額割合 | |
| 被相続人等の居住用の宅地等 | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 |
330㎡ |
80% |
| 被相続人等の事業用の宅地等 | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社等事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
| 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | |
特定居住用等宅地とは?
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人の配偶者又は次にあげるいずれかの要件を満たす被相続人の親族が相続により取得したものをいいます。
- イ 被相続人の親族が、相続開始の直前にその宅地等の上にある被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その家屋に居住している事。
- ロ 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した親族が、相続開始3年以内にその者、またはその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有している事。(これは、被相続人の配偶者又は相続開始直前にイの家屋に居住していた法定相続人がいない場合に限り適用されます。)
- ハ その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供している事。
※平成30年4月1日以降の相続又は遺贈については、持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の要件について、特例の適用を受けようとする被相続人の親族が次の要件を満たすことが追加されました。
- イ 相続開始前3年以内に、相続税法の施行地内にあるその親族の3親等内の親族又はその親族と特別の関係にある一定の法人が所有する家屋に居住したことが無い事。
- ロ 相続開始時において、その親族が居住している家屋を過去に所有していたことが無い事。
特定事業用宅地とは?
被相続人の事業(不動産貸付業を除く)の用に供されていた宅地等で、次にあげる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得したものをいいます。
- イ その親族が相続開始時から相続税の申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その事業を営んでいること。
- ロ 被相続人の親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供している事
※平成31年4月1日以後の相続等により、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(一定の規模以上の事業を行っていた被相続人等その事業の用に供されたものを除く)を除外することとされました。
特定同族会社等事業用宅地等とは?
相続開始の直前に被相続人及びその被相続人の親族その他特別関係者が有する株式の総数、または出資の総数が株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総数の50%を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続等により取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者にかぎる)が相続開始時から申告期限まで引き続き所有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものをいいます。
貸付事業用宅地とは?
被相続人等の事業(不動産貸付業等)の用に供されていた宅地等で、次にあげる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得したもの(特定同族会社等事業用宅地等を除き、一定の部分に限る)をいいます。
- イ その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その貸付事業の用に供している事。
- ロ 被相続人の親族が、被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供している事。
申告の手続き
課税価格の合計額が基礎控除額を超え、かつ、納付すべき相続税額がある場合には、相続の開始(死亡したことを知った時)の日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地の税務署へ申告書を提出しなければなりません。
また、申告書には、被相続人の死亡時における財産や債務等を記載した明細書や戸籍謄本など、さらに、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は遺言書の写し又は、遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書を添付する必要があります。
なお、相続税額は、上記期間内に一括で銀行等で納付することになりますが、一括して納付することが困難な場合には、延納(利息に相当する利子税というものがかかります)や物納という制度を利用することができます。
情報開示制度
相続争いなどで、相続又は遺贈によって財産を取得した者が生前に贈与を受けた財産が把握できないと相続税の計算ができませんので、相続又は遺贈によって財産を取得した者は、相続税の申告に際して、他の共同相続人が、被相続人から相続開始前3年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税制度の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について、被相続人の死亡時における所在地の税務署長に開示の請求をすることができます。



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