贈与税とは? 贈与税の基本

不動産の税金

贈与の事が気になる人「財産を贈与したり受け取ったりしたときには、贈与税が発生するよね?どんな内容かな。気を付ける点はある?」

こんな質問に答えます。

今回のテーマ

贈与の税率や贈与時の注意点、暦年課税制度が理解できます

贈与税とは?

 個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。贈与税は相続税の補完税と言われています。

 贈与を行う場合、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いが無いのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いですが、税法上贈与があったとみなされ贈与税がかかります。

 贈与税の支払い義務者は原則として贈与を受けた人(受贈者)で、1月1日~12月31日までの間に非課税枠を越えて財産の贈与受けた場合には、翌年の2月1日~3月15日までに税務署に申告と納税が必要です。

贈与税の計算方式(暦年課税)

 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に贈与税率を乗じて控除額を引き税額を計算します。

①1月1日から12月31日まで受け取った財産の合計-110万円(基礎控除)=基礎控除後の課税価格

②基礎控除後の課税価格×税率ー控除額=贈与税額

税額の速算式表 祖父から孫への贈与、父から子への贈与など 特例贈与財産用

基礎控除額等控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10
400万円以下 15 10
600万円以下 20 30
1000万円以下 30 90
1500万円以下 40 190
3000万円以下 45 265
4500万円以下 50 415
4500万円超 55 640

 この速算表は、祖父母や父母などから、その年の1月1日において20歳以上の子や孫などへの贈与税の計算に使用します。

 ですが、夫の父からの贈与等では、他人からの贈与の扱いになりますので、次のその他の贈与の速算式で計算となります。

上記以外の場合 一般贈与財産用

基礎控除額等控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10
300万円以下 15 10
400万円以下 20 25
600万円以下 30 65
1000万円以下 40 125
1500万円以下 45 175
3000万円以下 50 250
3000万円超 55 400

配偶者へのマイホームの贈与 

 婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産又は居住用不動産取得のための資金の贈与を受けた場合で、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みである時は、贈与税の配偶者控除で、2000万円まで税金がかかりません。ただし、この制度はその夫婦に対して1度しか使うことはできません。

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