
海外勤務者の方「海外勤務が終わり、今度日本に帰国することになった。日本に自自分の住宅を購入予定だが、税の特例は使えるのかな?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
日本以外に居住していた人が、帰国して自らの居住用家屋の取得及び増改築等した場合の使える特例が理解できます。
非居住者とは
非居住者とは何でしょうか。聞きなれない言葉ですが、国税庁のページには下記の用に記載があります。
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。詳しくは「別紙 住所の推定」を参照してください。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm#:~:text=%E6%88%91%E3%81%8C%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
日本国内の企業が国際的に市場展開したり、生産拠点を海外に求めたりする場合が増えるにつれて、その関連業務等に従事するため、日本人が海外に赴くケースが増えています。
非居住者の特例の適用
海外勤務者が、帰国の直前に住宅を取得又は増改築等をする場合についても居住者と同様の要件の下で、下記の特例の適用が可能となります。
- 住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除
- 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
- 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
- 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
- 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
- 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の重複適用に係る特例
- 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
住宅ローン控除など以前記事で要件をまとめていますのでご覧ください。



コメント