
何らかの税の特例を受けようとしている人「よく、要件に新耐震基準に適合していることの証明ってあるよね。誰が発行してくれるものなのかな?」
☑今回のテーマ
新耐震基準に適合していることの証明方法が分かります
住宅を取得した時など、何らかの特例を受けようとしたときには耐震基準を満たしていることの証明が必要です。
どんな特例があったっけ?
- 中古住宅を取得して住宅ローン控除を利用する場合
- 登録免許税の特例を利用する場合
- 不動産取得税の特例を利用する場合
- 贈与税の住宅取得資金等贈与の非課税特例及び相続時精算課税の特例を利用する場合
- 特定居住用財産の買換え特例を利用する場合
それぞれの特例の中身は以前の記事をご確認ください。
証明方法は?
証明書=耐震基準適合証明書は、建築士(建築士登録事務所に属する建築士に限る)指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて、取得しなければなりません。
費用は?
木造二階建て以下の住宅では、
耐震診断費用:10万円
耐震基準適合証明書 発行費用:5万円
が目安となります。
建物の構造や規模によって違います。詳細は依頼予定先へお問い合わせください。
耐震基準を満たしていない中古住宅の取得をする場合
耐震基準又は経過年数基準に適合しない中古住宅で、耐震改修が必要な物件を取得した場合において、その要耐震改修住宅の取得の日までに耐震改修工事を行う申請等をして、かつその者の居住の用に供するまでにその耐震改修工事により耐震基準に適合することが証明された時は、住宅ローン控除、不動産取得税の特例、贈与税の住宅取得資金等贈与の非課税特例及び相続時精算課税の特例の適用を受けることができます。
手続きの流れ
- 中古住宅の売買契約締結
- 耐震改修の認定等の申請・又は保険契約の申込み
- 家屋の引き渡し
- 耐震改修工事開始
- 耐震改修工事完了
- 耐震基準適合証明書等を受け取る
- 入居
※住宅ローン控除の適用を受ける場合は、取得から6か月以内。
※贈与税の住宅取得資金等贈与の非課税特例及び住宅取得資金相続時精算課税の特例の適用を受ける場合は、贈与を受けた翌年の3月15日まで。
※不動産取得税の特例の適用を受ける場合は、取得から6か月以内。



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