
お部屋を借りる人「不動産屋さんで部屋探しをして、良さそうな部屋だったので今度契約することになった。その時の注意点って何かある?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
居住用賃貸物件を借りる時にわかる、退去時の清算について注意点が理解できます
建物を借りるときには、大家さんから直接借りる場合と、不動産屋さんを通じて借りる場合とあります。どちらにしても、契約を開始するタイミングには契約を結ぶことになると思います。
家賃、共益費、敷金、礼金、その他初期費用の項目は気にして見られると思いますが、退去の時の費用負担についてはどうでしょうか?
契約のタイミングで、退去する時の費用負担まで確認することで後のトラブルを防止できます。今回は契約の流れの内、不動産屋さんで居住用物件を契約する時の注意点をお伝えします。
退去時に賃借人の負担となる項目は?
賃借人(借りている人)の表負担となるものは、国土交通省のホームページにガイドラインが掲載されており、基本的には「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することです。」とされています。
それ以外に何があるの?
国土交通省はガイドラインで上記のように示していますが、同時に契約の時点で同意した事柄については、自由に定めることができるとしています。(信義則に反する事や消費者契約法に違反するような内容は当然だめですが・・)
代表的な費用項目は下記のような項目が見受けられます。
- ハウスクリーニング費用・・・3~5万円
- エアコンクリーニング費用・・・1万円
- 畳の表替え費用・・・1枚5千円
- ふすまの張替え費用・・・1枚表5千円
- 敷引金・・・家賃の1ヶ月分
上記の項目の内、敷引金以外は本来ならば貸主負担である項目です。費用は目安ですが記載しておきます。
これらは募集資料にきちんと記載されている場合もあれば、重要事項説明書・賃貸借契約書に記載されていて初めて知る場合もあります。
募集資料に特に記載がない場合、申込書を記入する前に「退去時に借主負担になる費用がありますか?」と聞くようにしましょう。
申込み前にかかる費用を把握して、物件選びの判断材料にしてください。

契約書に添付する原状回復の条件に関する様式
重要事項説明を受けたのち、賃貸借契約を結ぶことになります。
最近では賃貸借契約書に国土交通省のガイドラインの別表「契約書に添付する原状回復の条件に関する様式」が添付されるようになっており、退去時に、特別に賃借人(部屋を借りている人)の負担となる項目や単価の目安が記載されています。
例外としての特約
「契約書に添付する原状回復の条件に関する様式」に、本来は家主負担であるが、今回の契約では借主負担ですと定めたものがあります。ハウスクリーニング費用、エアコンクリーニング費用、畳の表替え費用、ふすまの張替え費用などがあります。
例外としての特約にかかれている項目・単価の目安がきちんと記載されていて、借主の記名押印が在れば退去時に費用が発生します。
申し込み前の話と相違がないか確認して、納得できるなら契約を進めてください。申し込み前に無かった項目があれば、注意が必要です。仲介してもらった会社に確認して、納得してから契約をしましょう。



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