
不動産を取得した人「不動産を取得して、司法書士に手続きを依頼したら見積書に登録免許税と司法書士報酬と分けて記載がしてあった。どう違うの?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
登録免許税について理解できます。不動産を取得する時に費用を計算できるようになります。
登録免許税とは
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために、新築物件なら保存登記や、売買などでは所有権移転登記を行います。
登記は司法書士に委任するのが一般的ですので、税金を納めている感覚は薄いかもしれませんが、法務局に登記する場合は必ず税金を納めなければならない不動産を登記する時の税金です。
計算方法は?
不動産の価格×税率=税額
不動産の価格とは、固定資産課税台帳に登録された価格を言います。新築の家屋の場合は評価額が決定していないので各法務局が作成した価格で計算されます。
原則の税率を表にしてみます。

固定資産税評価額にこの税率をかけること登録免許税が計算することができます。
軽減税率について
土地の所有権移転登記等の軽減税率
令和3年3月31日までに行う土地の売買による所有権移転登記については1.5%に、土地の所有権の信託の登記については0.3%に軽減されます。
本日2021年1月28日なので期限まであと少ししかありません。
住宅用家屋についての軽減税率
令和4年3月31日まで適用が延長されました。内容は、一定の要件を備えた住宅用家屋については税率が「軽減されるというものです。
新築・中古住宅共通
- 個人が令和4年3月31日までに新築又は取得したものでもっぱら自分が住むための家屋である事
- 新築又は取得後1年以内に登記を受けるものである事
新築住宅の場合
- 自己の専用住宅で床面積が50㎡以上ある事
- マンションなどで、一定の耐火性を有するもので自己の居住用部分の床面積が50㎡以上あること
中古住宅の場合
新築住宅の要件と同じ条件を満たしたうえで、建築後住宅として使用された家屋で次のいずれかに該当する事。
- 建築されてから20年以内の家屋である事(耐火建築物の場合は25年以内)
- 築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること。又は既存住宅
- 売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの
耐火建築物とは・・・建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート、石造、れんが造など の家屋
家屋に対する軽減税率は

この軽減税率は家屋に対して適用されますので、軽減を受けるためには市区町村が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。
認定長期優良住宅の軽減税率
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。
平成21年6月4日から令和4年3月31日までの保存登記が0.1%、移転登記が一戸建て0.2%、マンション0.1%に軽減されます。
認定低炭素住宅の新築又は取得の軽減税率
低炭素住宅とは、市街化区域等内に建築された住宅のうち、二酸化炭素の排出を抑えた住宅であって、認定基準を満たしたものをいいます。
認定低炭素住宅の新築又は取得をした場合に、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和4年3月31日までに係る所有権の保存登記及び移転登記については0.1%に軽減されます。
買取再販の住宅用家屋の軽減税率
個人が、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築が行われた中古住宅を取得した場合において、所有権の移転登記に係る登録免許税に税率が0.1%に軽減されます。
購入者の個人にもメリットがありますし、販売する宅地建物取引業者にも軽減税率の設定が設けられています。この軽減税率を使う場合は個人が自己の居住の用に供する場合で、貸家にする理由での購入には適用されません。
ケーススタディ

土地代金が1,200万円、建物代金1,400万円の物件を令和3年2月1日に購入しました。この場合は登録免許税がいくらになるかな?
土地1,200万円×1.5%=18万円
建物1,400万円×0.3%=4万2千円
合計 22万2千円
適用がない場合の試算は、、
土地1,200万円×2%=24万円
建物1,400万円×2%=28万円
合計 52万円
差額が30万円弱もあります。特に建物に対する税率が低くなります。新築、中古住宅を購入される場合は上記の適用要件に当たるものを賢く購入していきましょう。



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