☑今回のポイント
印紙税の種類と税額、不動産取引の課税文章の種類がわかります。
土地や建物を取得する時に契約書を取り交わしますが、契約書には印紙を貼り、消印をすることで、印紙税を納付したことになります。
売買契約書のみならず、請負工事契約書や住宅ローン等の借入証書などにも印紙を貼り消印をして印紙税の納付をします。
こういった契約書は通常2部作成して、契約当事者で各1部づつ保管することになりますが、このどちらの契約書にも印紙を貼らなければなりません。
印紙税額表
不動産に関する印紙税額表
不動産の印紙税額の一覧表を作ったので載せておきます。
左側が契約書に記載されている価格になり、価格に応じて契約者が負担する印紙税額が分かります。なお、平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書は税額が軽減されています。
この表は軽減された印紙税額となります。

建築工事の請負に関する契約書の印紙税額
建築工事の請負に関する契約書の印紙税額も、平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成される契約書は、不動産の譲渡の場合と同様に税額が軽減されています。
売上代金や不動産等の賃料等の受領書の印紙税額表
領収書に関する印紙税は、営業に関するものに限って課税されます。マイホームを売却した場合などに受領する売買代金の受領には印紙税は非課税です。
逆に個人でも収益物件や、駐車場用地などの土地売買に関しては領収書に印紙を貼らなければなりません。

5万円以下は非課税ですが、この5万円には本体価格+消費税額を併せて5万円を超える場合は200円かかります。ですが、領収書に本体価格と消費税の記載を分けて行った場合は本体価格を合計価格とみることができます。
不動産に係る主な文章と印紙税の関係表

文章の記載内容によっては課税・非課税の取り扱いが変わってくるものもございますのでご注意ください。
課税文章の契約書に印紙を貼らなかった場合、契約当事者(売買でいうと売主・買主)が連帯して納付する義務を負うことになりますのでご注意ください。



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