建築基準法42条1項2号道路とは? 不動産購入前に知っておくべき重要ポイント

法令上の制限

自宅探し中に人「物件資料に接道:2号道路と記載があったけど、どういう意味?」

こんな質問に答えます。

今回の概要

42条1項2号道路とは、都市計画法の開発許可、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律など、法律による許認可等を受けて築造された道路で、原則として幅員が6メートル以上の道路を定めています。

開発行為によって新たに造られる道路であるため、「開発道路」とも呼ばれています。開発業者が宅地造成を行う際に、敷地内の交通の便を良くするために造られることが多い道路です。

土地の所有権は官庁の場合がほとんどですが、古い開発道路の場合など何らかの事情で官へ移管できず、民間が所有している場合もあります。

接道義務や建物が受ける制限等確認していきましょう。

はじめに

建築基準法42条1項2号道路は、各法律による許認可を受けて作られた道路で、原則として幅員が6メートル以上の道路を定めています。ただし、特定行政庁が状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員4メートル以上でも認められています。

建築物は、高さや構造、距離、出入口の位置などについて規制を受けることがあります。

不動産を購入する場合、道路は建物を建築する際において重要な要素なので、必ず把握しておく必要があります。

道路法による道路とは?

道路法において、道路は車両や歩行者が通行するための舗装された道路や歩道、橋やトンネル、自転車道、広場、駐車場などです。この道路には私有地や一部の特殊な場所などは道路とはみなされません。(役所が認定作業を行います)

それぞれ道路の管理者は以下です。

道路の管理者の種類
  1. 国・都道府県・市区町村などの行政機関
  • 国や都道府県は、一般国道や主要地方道などの幹線道路を管理しています。
  • 市区町村は、市町村道や市街地内の道路を管理しています。
  1. 鉄道事業者や港湾事業者などの公共交通機関
  • 鉄道事業者は、鉄道敷地内の道路や駅前広場などを管理しています。
  • 港湾事業者は、港湾施設内の道路や駐車場などを管理しています。
  1. 民間企業や個人
  • 民間企業は、自社の敷地内にある道路や駐車場などを管理しています。
  • 個人は、自分の所有する土地にある道路や駐車場などを管理しています。

1項2号道路の管理者は開発行為によって新たに造られる道路であるため、開発業者が管理することが多いと考えられますが、開発行為が完了し完了広告が出ると道路を市町村に寄付(移管)した場合は市町村が管理することになります。

具体的には、道路の維持管理、道路の占用許可、道路の使用許可等の権限が、道路の管理者に帰属します。また維持管理のみではなく、境界確定の立ち合いなども管理者が行います。

建築物を建築(建替え)する場合、道路の位置や幅員は非常に重要です

敷地(土地)に建築物を建築する場合、道路(建築基準法上の道路)に接していることが最低条件となります。かりに接していない場合、建物は建築できません。

接道義務

その敷地は幅員4ⅿ(6ⅿ)以上の道路に2m以上接していなければ建物の建築はできません

接する道路の状況により建ぺい率、容積率が制限を受ける場合

  • 建ぺい率とは、建物の建設面積(敷地を真上から見下ろした時の建物の大きさ)が敷地面積に対してどの程度まで占めることができるかを示す指標です。
  • 容積率とは、建物の容積(延べ床面積)が敷地面積に対してどの程度まで占めることができるかを示す指標です。

建ぺい率の緩和

敷地が道路の角地にある場合、建ぺい率が緩和されることがあります。

たとえば私が住んでいる市では以下のような建築基準法施行細則があり、該当する敷地(土地)は指定建ぺい率の+10%されます。

幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの(2) 幅員が4メートル以上の道路、公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路、公園又は広場に接するもの

容積率の制限

容積率は道路の幅員により制限を受けます。

例えば指定容積率200%と定められているエリアにおいて、幅員4mの1項1号道路に接道している場合、容積率は160%となります。

4m(幅員)×40(住居系エリア)=160

ただし、敷地の前面道路が6m~12m未満で、かつ敷地の位置から70m以内に、幅員15m以上の「特定道路」と接する場合、容積率が緩和されるケースもあります。

おわりに

建築基準法42条1項2号道路は、幅員:6ⅿ以上(4ⅿ以上)の道路法による道路でいわいる公道とよばれるものです。道路管理者はその多数が役所で、維持・保全、境界立ち合いなど行っています。

道路と敷地の関係で建築(建替え)する建物に制限が付加、もしくは緩和されることが分かりました。

不動産を購入する場合、1項2号道路に接していればトラブルは少ないと言えます。

幅員によってうける容積率の制限に注意したいものです。

なお、道路の管理者が不明な場合は、道路の所在地を管轄する市町村に問い合わせるとよいでしょう。

今回の記事に合わせて「道路の種類」についてまとめた記事もご覧ください。

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