不動産賃貸業者のための生命保険活用術~相続税対策とリスク回避の両立~

相続

賃貸業をしている人「自分が亡くなった後、残された家族に迷惑をかけたくない。預貯金で現金を残しても口座を凍結されるから、当面のお金の工面に困るんじゃないかな。何かいい方法はない?」

こんな質問に答えます。

今回のテーマ

相続発生から相続が完了までの数か月間、現金に困らないように生命保険の活用を検討してみましょう。

はじめに

不動産賃貸業をされている方は、相続税対策に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。不動産は高額な資産であり、相続時には大きな税負担がかかります。また、不動産賃貸業は事業としてもリスクがあります。例えば、空室や入居者トラブル、災害や修繕などで収入が減ったり、資産価値が下がったりする可能性があります。

こういったリスクに対応するには現金が必要です。

活用メリットは?

そこで、不動産賃貸業者の方におすすめしたいのが、生命保険を活用した相続対策です。生命保険は、相続税対策とリスク回避の両立ができる便利なツールです。

具体的には、以下のようなメリットがあります。

  • 相続税対策:生命保険は、契約者が死亡した場合に受取人に支払われる死亡保険金は、基本的に相続税の非課税対象となります。(500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額)つまり、生命保険に加入しておけば、相続時に受取人が相続税を払わずに死亡保険金を受け取ることができます。これにより、相続人が不動産を手放さずに相続することが可能になります。
  • リスク回避:生命保険は、契約者が生存中にも様々なリスクに備えることができます。例えば、終身保険や定期保険では、契約者が死亡した場合だけでなく、重大疾患や傷害などで入院や手術をした場合にも保険金が支払われます。これにより、医療費や生活費などの負担を軽減することができます。また、養老保険や年金保険では、契約者が定年後にも一定額の収入を得ることができます。これにより、老後の生活資金や事業承継資金などの確保をすることができます。

以上のように、生命保険は不動産賃貸業者の方にとって有効な相続対策とリスク回避の手段です。

しかし、生命保険は一概に良いというものではありません。契約内容や料金は様々であり、自分のニーズや目的に合ったものを選ぶ必要があります。また、生命保険は他の資産運用や節税対策とも関係しており、トータル的な視点で考える必要があります。

活用ポイント

では具体的に非課税枠を最大限利用するにはどうすれば良いのでしょうか?ここではポイントをご紹介します。

相続税の非課税枠のおさらい
  • 非課税枠は3000万円+600万円×相続人の数です。相続人の数とは民法上の相続人数ではなくて、「配偶者+子供+子供が亡くなっていた場合その子供(孫)」です。例えば配偶者と子供2人(孫0人)だったら相続人の数は3人ですから非課税枠は4800万円です。

生命保険の非課税枠を使うためには受取人を法定相続人(配偶者・子供・孫)に指定しなければいけません。法定相続人以外(兄弟姉妹・友人・恋人・孫以外)非課税枠は使えません。

国税庁No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

まとめ

不動産賃貸業者の方にとって、生命保険は相続税対策とリスク回避の両立ができる便利なツールです。例えば、終身保険や定期保険では、相続税の非課税枠を利用して相続人に死亡保険金を受け取らせることができます。これにより、相続人が不動産を手放さずに相続することが可能になります。また、養老保険や年金保険では、契約者が定年後にも一定額の収入を得ることができます。これにより、老後の生活資金や事業承継資金などの確保をすることができます。しかし、自分に合った商品や金額を選ぶことや、他の資産運用や節税対策との関係を考えることが重要です。そこで、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。生命保険のプロは、お客様のニーズに応えて最適な生命保険プランを提案し、不動産賃貸業者の方の相続対策やリスク回避に関するトータルサポートをしてくれます。ぜひこの機会に生命保険活用術を検討してみてください。

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