「竹木の枝の切除規律改正(民法233条)について解説!」困っている方へのアドバイスも

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困っている人「となりが空き家なんだけど、庭の木がわたしの敷地に伸びてきて落ち葉の掃除やひあたりで困っている。解決方法はあるの?」

こんな質問に答えます。

今回のテーマ

2023年4月に改正民法が施行され、越境されている竹木を切除することが認められました。トラブルにならないために、注意点も解説します。

何が変わったの?

これまでは越境している竹木のに関しては、越境された土地の所有者が自ら切除することが認められていました。

しかし、枝については所有者に『切ってもらえませんか』とお願いできるだけで、越境されている土地の所有者が切除することは認められていませんでした。

改正では、以下のような状況で越境されている土地の所有者がみずから切除することが認められます。

  1. 所有者に催告(枝を切ってもらえませんか)したにもかかわらず、相当の期間内に切除しない時
  2. 所有者がだれか、調べても所在を知る事ができない時
  3. 急がなければならない事情がある時

手順とアドバイス

催告は記録に残すようにします。内容証明郵便などは「切ってほしいという意思表示」が相手に到達したことが記録に残ります。

催告から2週間ほどたったにもかかわらず切除されない場合は越境された土地の所有者が越境した枝を切除することができます。

アドバイスとして、必要な範囲を超えて切除した場合、損害賠償請求のリスクがあるため、剪定業者に依頼するのがいいでしょう。また、切除前と後で写真撮影を行い、記録に残しておきます。

切除後の枝はすぐに処分せずに、一定期間置いておき、竹木の所有者にその旨通知することが望ましいとされています。

近隣の方とのかかわり方について

改正民法によって越境されている竹木を切除することが認められました。

しかし、切除に対して明確に反対されていたり、過剰に切除してしまった場合、または切除によって竹木が枯れてしまったりした場合、損害賠償を請求されるリスクがあります。

相続で空家になっている場合で今の所有者が分からない、交流がない場合もあるとおもいます。

普段から近隣との関係性を築いておくことがトラブル予防には一番効果的です。

法的に切除できることが認められたからこそ、近隣との関係性を普段から大切にしていきましょう。

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