【道路の種類】建築基準法42条2項道路とは?セットバックとその扱いについて解説します。

法令上の制限

不動産を買いたい人「不動産の紹介資料の接道状況ってとこに42条2項って書いてあるけどどういうこと?普通の道路に見えるけど?」

☑今回のテーマ

42条2項道路と、その道路に接する敷地の関係が理解できます。

不動産の購入を検討する時に、その敷地の接道状況が重要になります。

なぜなら建物を建築(新築、建替え、増改築等)する時の建蔽率、容積率の決定に影響を及ぼし、希望通りの建物が建てれるか変わってくるためです。

今回は2項道路と、接する敷地について解説します。

42条2項道路とは?

42条2項道路とは、都市計画区域に編入された日又は建築基準法が施行された時のいずれか遅い時に建築物が立ち並んでいた幅員4ⅿ未満の道で、特定行政庁が指定した道路です。

古い町並みの地区によくみられる道路です。

この建築基準法42条2項道路に該当する幅員4ⅿ未満の道路は、原則としてその道路中心線から2ⅿ(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では3ⅿ)の位置が、道路と敷地の境界線とみなされるため道路としての部分を確保しなければ、建築に必要な建築確認を受けることができません。

この「道路としての部分」をセットバック・みなし道路と呼ぶことがあります。

その他の道路についての解説は過去記事をご確認ください。

セットバックと扱いは?

セットバックとは、42条2項道路に該当する道路に接する敷地で、道路中心線から2ⅿまでのところが敷地と道路の境界とみなされるため、その境界線に敷地がかかっている部分の事を言います。

道路の反対側に河川・がけ・線路等がある場合は

このオレンジ枠の部分がセットバックとなります。

この部分には建物はもちろん、門・塀等も建築することができません。また建蔽率や容積率もこのセットバック部分を除いた敷地面積で計算されます。

セットバックが未完了の中古住宅を購入した場合など、直ちに道路へ変更することは求められません。

再建築の際や、位置指定道路を設ける場合、建蔽率の角地割増しを受ける場合は道路上に築造する必要があります。

確認方法は?

42条2項道路かどうか、またセットバック済みかどうかの確認方法を解説します。

まずは道路管理者(市道なら市の道路課等)に赴き、道路台帳を確認し、必要なら道路証明を取ります。その証明図には幅員が記載されていると思いますので、チェックしてください。

幅員を確認したら、登記簿謄本・地積測量図など法務局にある資料でその土地の履歴を確認し、セットバック済みかどうか調べます。また現地に足を運び実際に目視で確認しましょう。

セットバック部分を道路にするには?

セットバックが未完了の場合でも直ちに道路へ変更することは求められません。

ただし、土地利用においていずれかのタイミングで行わなければなりません。

セットバックを道路へ変更するためには手順があります。

  1. 市役所担当課へ相談
  2. 敷地の測量(境界確定)
  3. 分筆
  4. 登記
  5. 道路整備

簡単に説明するとこんな手順となります。

お住いの自治体によって手続き方法や補助金の有無があるので、一番初めは担当課へ相談に訪れてください。丁寧に教えてくれます。

おわりに

42条2項道路とは、幅員4ⅿ未満の道で特定行政庁が指定した道路です。

道路中心線から2ⅿまでのところが敷地と道路の境界とみなされるため、敷地の利用が制限されることがある事がわかりました。

セットバック部分を道路に整備する時も時間と費用がかかります。

42条2項道路に接した敷地を購入する場合にはこういったことがデメリットになると思いますが、

もし気に入った土地がそうであったとしてもきちんと確認した上で自分の用途(使い方)に合えば問題ないのではないでしょうか。


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