住宅用地に対する課税標準の特例 ~固定資産税の特例~

不動産の税金

土地建物を所有している人。「相続した古家を解体したら翌年の固定資産税が高くなった。理由を教えて?」

こんな質問に答えます。

今回のテーマ

固定資産税の課税標準の特例が理解できます。

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

皆さんが不動産を所有した時の税負担を軽減して、居住用の家屋を維持しやすくする特例です。

住宅用地の範囲

ここでいう住宅用地の定義は2つです。

  1. 専用住宅・・専ら人の住居の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地
  2. 併用住宅・・一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている土地を言います。

ですので、賦課期日の1月1日において、住宅の建設が予定されているだけの土地では特例措置を受けることができません。

小規模住宅用地とは

200㎡以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、特例措置で価格の6分の1の額とされています。

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1/6 × 1.4% の計算式です。

一般住宅用地とは

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅地といいます。例えば300㎡の住宅用地があったとすると、200㎡以下の部分が小規模住宅用地で、それを超えた100㎡の部分が一般住宅用地という扱いになります。一般住宅用地の課税標準額については特例措置で価格の3分の1の額とされています。

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1/3 × 1.4% の計算式です。

超えた部分に関しては上限が住宅の床面積の10倍までの部分です。

古家を解体したら翌年の固定資産税が高くなった理由

家屋を解体したことで、住宅用地として用をなさなっくなったがゆえに固定資産税評価額に固定資産税の標準税率1.4%がかかるので税額が高くなります。

不動産の次の活用方法が決まらずに解体すると思わぬ出費を招く恐れがあります。

また、家屋の建替え時期が賦課期日と重なることもあるかもしれませんが、申請をすると1月1日に建物がなくても、下記の要件を満たすことで住宅用地に対する課税標準の特例を受けることができます。

  1. 建替え中の土地が、当該年度の前年度に住宅用地として課税されていたこと
  2. 建替え中の土地において、賦課期日に住宅の建設工事が行われており、原則として当該住宅が翌年度の賦課期日までに完成すること
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われていること
  4. 土地の所有者が、賦課期日と前年の賦課期日とで原則として同一であること
  5. 建替え中の住宅の所有者と、前年の賦課期日における建替え前の住宅の所有者が、原則として同一であること

賦課期日1月1日を基準として考えられていますので、解体、建替えなどを行う際はお住いの市町村の税務課窓口にご相談してみてください。

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