
自宅を売却してローン残債が残った人「自分が住んでいた土地、建物を売却して損失が出た。家を買換えないと特例を使えないのかな?前の自宅のローンの残債が残って不安。何かいい方法を教えて?」
こんな質問に答えます。
☑今日のテーマ
自宅を売却して損が出て、さらに残債が残った場合に適用できる特例が理解できる
個人が自分の住まいである土地、建物を譲渡して損失が発生した場合には買換えをしなくても住宅借入金等の残債から譲渡価格を控除した差額を限度として他の所得と通算及び翌年以降3年間の繰越控除ができる制度です。
要件は?
- 個人が平成16年1月1日から令和3年12月31日までの間に、家屋・土地で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産である事
- 現に自分が住んでいる住宅である事
- 以前に自分が住んでいた住宅で、住まなくなってから3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの
- 災害によって滅失した住宅の敷地の場合、その住宅が滅失しなかったならば譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている事。また災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるもの
- 個人が譲渡に係る契約を締結した前日においてその譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の残債を有する事
- 繰越控除する各年分の合計所得金額が3,000万円以下である事
- 譲渡先がその個人の配偶者、その他特別の関係があるもので無い事
特例を受けることができる損失の限度額
契約締結の前日におけるその譲渡資産に係る住宅借入金等の残債の合計額からその譲渡資産の譲渡価格を控除した差額が限度額となります。

ケーススタディ

Aさん
平成10年に8,000万円で自宅を購入しましたが、令和2年に3,800万円で譲渡し、賃貸物件に住むことになりました。
自宅の減価の額は500万円、譲渡費用は300万円かかり、住宅借入金残高は6,300万円残っています。
所得税額の計算です。
令和二年度分の計算
1.譲渡所得の計算
3,800万円ー(8,000万円-600万円)ー300万円=ー4,000万円
2.特例の対象となる損失の金額
6,300万円ー3,800万円=2,500万円
譲渡損失と借入金等の残債を比較して数字が小さいほうになります。
したがって2,500万円となります。
3.損益通算
令和2年度分所得額ー2,500万円=繰越控除の対象となる額
所得が2,500万円を超え、3,000万円以下なら次年度の繰り越しはなく、令和2年度分の所得より2,500万円を損益通算して終わりです。



コメント