居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

不動産の税金

Aさん
Aさん

家を買換える予定の人「今住んでいるマイホームが取得価格より安値になる。この場合に使える特例はどんなものがあるの?内容は?」

こんな質問に答えます。

今日のテーマ

買換えにより譲渡損失が出た場合の特例が理解できる

個人が、土地・建物を譲渡して損失が発生した場合には、通常他の所得から控除したりすることはできません。

しかし、居住用財産の譲渡損失についてだけ、その年の他の所得から控除(損益通算)することができ、控除しきれなかった損失は翌年から3年間に繰越して各年の給与・事業所得等の総所得金額から控除できるようになっています。

それでは特例の要件を見ていきましょう。

要件は?

譲渡資産について

  1. 令和3年12月31日までの間に譲渡される家屋・敷地
  2. 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
  3. 現に自分が住んでいる住宅である事
  4. 以前に自分が住んでいた住宅で、住まなくなってから3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの
  5. 災害によって滅失した住宅の敷地の場合、その住宅が滅失しなかったならば譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている事。また災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるもの

買換え資産について

  1. 譲渡資産の譲渡をした年の1月1日から翌年12月31日までに取得される自己の居住用の家屋・敷地である事
  2. 家屋の居住部分の床面積が50㎡以上である事
  3. 取得した年の翌年12月31日までの間に自己の居住として使用する事、または見込みである事
  4. 買換え資産を取得した年の12月31日において、買換え資産に係る住宅借入金等の金額を有している事。また10年以上のローン契約によるもの

譲渡損失の損益通算の計算は?

その年の特定の居住用財産の譲渡の他に、土地建物の譲渡があって、その譲渡益がある場合にはその譲渡益から控除し、次に土地建物以外の譲渡所得から、次に一時所得から、次に利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得から控除します。さらに山林所得、退職所得の金額から控除するようにします。

繰越控除が適用される譲渡資産に係る譲渡損失の金額とは、譲渡資産に係る譲渡所得の計算上生じたその年の損失額のうち、上に書いた計算をしても控除しきれない部分の損失とされます。

譲渡収入ー取得費ー譲渡費用=譲渡所得に係る損失額

他の所得金額ー譲渡所得に係る損失額控除しきれない譲渡損失の金額

ケーススタディ

Aさん
Aさん

平成15年に6,000万円で購入した自宅を令和2年に4,000万円で売却し、新たに住宅ローンを組んで6,500万円で自宅を購入しました。

譲渡した自宅の減価の額は400万円で、譲渡費用は126万円かかっています。

収入は給与所得のみで800万円です。

譲渡所得の計算

4,000万円ー(6,000万円ー400万円)ー126万円=ー1,726万円

損益通算

800万円ー1,726万円=ー926万円 繰越し控除の対象となる譲渡損失の額

マイナスになったのでその年の所得税額は0円になり、源泉徴収税額が還付されます。

翌年、翌々年の繰越は?

800万円-926万円=126万円(翌年に繰越されます)

2年目もマイナスになったのでその年の所得税額は0円になり、源泉徴収税額が還付されます。

3年目

800万円ー126万円=674万円

674万円を基に所得税・復興特別所得税の計算をして、源泉徴収税額の差額が還付されます。

3年目で繰越控除の対象とされる譲渡損失の額が0となりました。

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