
家を買換える予定の人「今住んでいるマイホームが取得価格より安値になる。この場合に使える特例はどんなものがあるの?内容は?」
こんな質問に答えます。
☑今日のテーマ
買換えにより譲渡損失が出た場合の特例が理解できる
個人が、土地・建物を譲渡して損失が発生した場合には、通常他の所得から控除したりすることはできません。
しかし、居住用財産の譲渡損失についてだけ、その年の他の所得から控除(損益通算)することができ、控除しきれなかった損失は翌年から3年間に繰越して各年の給与・事業所得等の総所得金額から控除できるようになっています。
それでは特例の要件を見ていきましょう。
要件は?
譲渡資産について
- 令和3年12月31日までの間に譲渡される家屋・敷地
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
- 現に自分が住んでいる住宅である事
- 以前に自分が住んでいた住宅で、住まなくなってから3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの
- 災害によって滅失した住宅の敷地の場合、その住宅が滅失しなかったならば譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている事。また災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるもの
買換え資産について
- 譲渡資産の譲渡をした年の1月1日から翌年12月31日までに取得される自己の居住用の家屋・敷地である事
- 家屋の居住部分の床面積が50㎡以上である事
- 取得した年の翌年12月31日までの間に自己の居住として使用する事、または見込みである事
- 買換え資産を取得した年の12月31日において、買換え資産に係る住宅借入金等の金額を有している事。また10年以上のローン契約によるもの
譲渡損失の損益通算の計算は?
その年の特定の居住用財産の譲渡の他に、土地建物の譲渡があって、その譲渡益がある場合にはその譲渡益から控除し、次に土地建物以外の譲渡所得から、次に一時所得から、次に利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得から控除します。さらに山林所得、退職所得の金額から控除するようにします。
繰越控除が適用される譲渡資産に係る譲渡損失の金額とは、譲渡資産に係る譲渡所得の計算上生じたその年の損失額のうち、上に書いた計算をしても控除しきれない部分の損失とされます。
譲渡収入ー取得費ー譲渡費用=譲渡所得に係る損失額
他の所得金額ー譲渡所得に係る損失額=控除しきれない譲渡損失の金額
ケーススタディ

平成15年に6,000万円で購入した自宅を令和2年に4,000万円で売却し、新たに住宅ローンを組んで6,500万円で自宅を購入しました。
譲渡した自宅の減価の額は400万円で、譲渡費用は126万円かかっています。
収入は給与所得のみで800万円です。
譲渡所得の計算
4,000万円ー(6,000万円ー400万円)ー126万円=ー1,726万円
損益通算
800万円ー1,726万円=ー926万円 繰越し控除の対象となる譲渡損失の額
マイナスになったのでその年の所得税額は0円になり、源泉徴収税額が還付されます。
翌年、翌々年の繰越は?
800万円-926万円=126万円(翌年に繰越されます)
2年目もマイナスになったのでその年の所得税額は0円になり、源泉徴収税額が還付されます。
3年目
800万円ー126万円=674万円
674万円を基に所得税・復興特別所得税の計算をして、源泉徴収税額の差額が還付されます。
3年目で繰越控除の対象とされる譲渡損失の額が0となりました。



コメント