所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例  ~不動産を売却した場合の特例~

不動産の税金

自宅が高値で売れて税金がかかりそうな人「自宅を売却したら高く売れた。このままだと譲渡所得税がかかるのでは?かからない方法があれば知りたい。短期譲渡と長期譲渡で税率の違いは知ってるけど、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の内容を具体的におしえてほしい。』

こんな質問に答えます。

今日のテーマ

所有期間が10年超であるならば、3,000万円の特例と併用できる特例が理解できます。

この制度は個人が、譲渡した年の1月1日時点で10年を超える居住用財産である場合に適用されます。適用要件は10年超という条件以外は3,000万円特別控除と同じです。以前書いたこちらの記事をご確認ください。

税率は?

  1. 3,000万円特別控除後の譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分・・10%(他に住民税が4%)
  2. 3,000万円特別控除後の譲渡所得金額のうち6,000万円を超える部分・・15%(他に住民税5%)

なお、この他に復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途かかります。

ケーススタディ

Aさんの場合

昭和60年に土地と住宅を1,000万円で購入し、令和2年に11,500万円で売却しました。

私の場合はどう計算するの?

前提条件としてAさんのその他の課税所得は600万円、売却した際の譲渡費用として400万円、住宅の減価の額は200万円とします。

所得税額

  1. 11,500万円ー(1,000万円-200万円)ー400万円=10,300万円
  2. 10,300万円ー3,000万円(の特別控除)=7,300万円
  3. 6,000万円以下の部分

6,000万円×10%=600万円

4. 6,000万円超の部分

(7,300万円ー6,000万円)×15%=195万円

特別復興所得税額

 795万円×2.1%=166,950円

譲渡所得税と別復興所得税の合計

 795万円+166,950円=8,116,950円

住民税額

 6,000万円×4%=240万円

 (7,300万円ー6,000万円)×5%=65万円

 240万円+65万円=305万円 

3,000万円の特別控除と併用することができます。また、災害などで滅失した日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものも適用となります。

通常の場合の税率20%が軽減される特例をご紹介しました。参考になれば幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました