
自分の土地が開発地域に該当した人「土地を譲渡した場合の譲渡所得税等、どのような計算方法になるのかな?要件はあるのかな?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
個人が所有期間5年超の土地を優良住宅地の造成等のための譲渡である場合の仕組みや税の軽減が理解できます。
どんな特例?
個人が令和4年12月31日までの間に、所有期間5年超の土地を譲渡した場合において、その譲渡が優良住宅地の造成等のための譲渡のいずれかの条件に該当する時に、その税率が軽減され、課税されます。
この特例は土地の譲渡についてのみ適用されるもので、建物の譲渡は対象となりません。
適用される条件、譲渡の範囲は?
次にあげる譲渡について、優良住宅地の譲渡等のために土地を売った場合の特例が適用されます。
- 国、地方公共団体その他これに準ずる法人に対する土地等の譲渡で一定のもの
- 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これに準ずる法人で宅地もしくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして一定の法人に対する土地等の譲渡で一定のもの
- 土地開発公社に対する一定の土地等の譲渡で一定のもの
- 収用交換等による土地等の譲渡(上記の1~3に該当するもの及び一定の土地等の譲渡を除く)
- 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で一定のもの
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で一定のもの
- 密集市街地における防災地区の整備の促進に関する法律に規定する防災再開発促進地区の区域内における一定の要件を満たす認定建替計画に係る認定事業者に係る認定事業者に対する土地等の譲渡で一定のもの
- 都市再生特別措置法による都市再生事業計画の認定を受けた一定の要件を満たす都市再生事業の認定業者(その認定計画の定めるところにより認定事業者とその事業の施行区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む)に対する土地等の譲渡で一定のもの
- 国家戦略特別区域法による認定区域計画の認定を受けた特定事業等を行うものに対する土地等の譲渡で一定のもの
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、都道府県知事による使用権の裁定があった特定所有者不明土地を利用して行う地域福利増進事業を行う事業者に対する一定の土地等の譲渡で一定のもの
- マンションの建替円滑化法の買取請求等に基づくマンション建替事業施行者に対する土地等の譲渡で一定のもの
- マンション建替円滑化法によるマンション敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得に基づくマンション敷地売却事業を実施するものに対する土地等の譲渡で一定のもの
- 建築面積が150㎡以上である建築物の建築をする一定の事業を行うものに対する市街化区域内又はいわゆる未線引都市計画区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある土地等の譲渡で一定のもの
- 特定の民間再開発事業を行うものに対する一定の区域又は地区内にある土地等の譲渡で一定のもの
- 都市計画法の開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の土地(一定の要件を満たすものに限る)の造成を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡で一定のもの
- 宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の土地(一定の要件を満たすものに限る)の造成を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡で一定のもの
- 都市計画区域内において、優良住宅の供給に寄与するものであるもとにつき都道府県知事(中高層の耐火共同住宅の敷地の面積が1,000㎡未満のものにあっては市町村長)の認定を受けて行われる25戸以上の一団の住宅又は一定の要件を満たす中高層の耐火共同住宅の建設を行うものに対する土地等の譲渡で一定のもの
- 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区内の土地等で仮換地指定の効力の発生の日(使用又は収益を開始することができる日が定められている場合にはその日)から一定期間内に一定の住宅又は中高層の耐火共同住宅(17の要件を満たすものに限る)の建設を行うものに対して行われた譲渡で一定のもの
税金の計算方法
この特例による税金は、課税長期譲渡所得金額に応じて、次の軽減税率で計算されます。尚、平成25年より復興特別所得税として所得税額の2.1%がかかります。
- 課税長期譲渡所得金額2,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×14%=所得税及び住民税額
- 課税長期譲渡所得金額が2,000万円超の場合
課税長期譲渡所得金額×20%ー120万円=所得税及び住民税額
適用を受けるためには?
この特例の適用を受けるためには、買取をするものから所定の書類の交付を受け、それを確定申告書に添付して税務署に提出しなければなりません。
なお、以下の特例を適用した場合にはこの特例は使えません。
- 居住用財産の3000万円特別控除または買換特例
- 中高層耐火建築物等の建設のための買換特例
- 特定事業用資産の買換特例
- 収用に係る5,000万円特別控除または買換特例
- 特定土地区画整理事業等の2,000万円特別控除
- 特定住宅時造成事業等の1,500万円特別控除
- 農地保有合理化等の800万円特別控除



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