住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の比較

不動産の税金

住宅取得等のために贈与を受ける人「贈与をうけるので、税の優遇措置など知りたい。」

こんな質問に答えます。

今回のテーマ

住宅取得資金等贈与の非課税の特例と相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例

の比較がわかります

 住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、非課税の特例を選択するか、相続時精算課税制度を選択するか、両方を併せて適用を受けるか検討することになります。

 今回は両方の比較をしてみます。

  住宅取得資金等贈与の非課税の特例 相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例
贈与者 直系尊属(父母、祖父母) 年齢制限なし

同左 (ただし、一般の相続時精算課税制度には60歳以上の制限あり)

受贈者 20歳以上の贈与者の直系卑属(子、孫)で贈与を受けた年の所得が2000万円以下 20歳以上の贈与者の直系卑属である推定相続人又は20歳以上の孫で、所得制限は無し
贈与を受ける財産の種類 住宅取得等のための資金 同左
適用対象となる住宅用家屋等 床面積が50㎡以上240㎡以下等の一定の要件を満たす住宅用家屋や大規模な修繕又は模様替等の一定の増改築 床面積が50㎡以上等の一定の要件を満たす住宅用家屋や大規模な修繕又は模様替等の一定の増改築
非課税枠 下記の過去記事をご覧ください。 2500万円の特別控除
税率 非課税金額を超える金額について、暦年課税によって計算する。相続時精算課税制度と併用する場合は、非課税金額を超える金額について相続時精算課税による計算を行います。尚、相続時精算課税制度との併用の場合は、110万円の基礎控除の適用はありません。 2500万円を超える場合には超える金額の20%で課税されます。その後相続が発生した時に贈与財産は相続財産に加算され納付した贈与税額は相続税から控除されます。尚、控除しきれない金額は還付されます。
相続発生時の相続財産への加算 非課税のため相続財産には加算されません。 贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算されます。
入居要件 譲与を受けた翌年の3月15日までに取得した家屋に居住すること、又は同日後滞りなくその家屋に居住することが明らかであると認められること。 同左
申告手続き 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付して贈与税の申告書を提出する。 同左
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非課税枠について記載のある過去記事です。

相続時精算課税制度と住宅取得等資金の過去記事です。

ケーススタディー

令和3年3月2日に建売住宅を3700万円で購入しました。内訳は土地1500万円、建物2200万円(消費税200万円)です。

父親から2000万円の贈与を受けて、残りの1700万円は銀行からローンを引きました。

特例の要件は満たしています。

計算してみます。

1⃣贈与金2000万円ー1000万円(非課税特例の一般住宅)=1000万円

2⃣1000万円ー1000万円(相続時精算課税制度の2500万円枠内)=0円

この時点で贈与税の支払いはありません。相続が発生した時は1000万円について相続財産に加算されます。

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