
自分の子供が住宅取得を考えている人「娘が住宅を取得したいみたい。資金援助したいけど、贈与税がかかるのかな?」

住宅取得を検討している人「住宅取得等資金贈与の非課税特例は、誰からの贈与が対象かな?適用を受けるための要件はどんなものがあるんだろう?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
住宅取得等資金贈与の内容が分かり、子や孫にスムーズな財産移動ができます
この贈与の内容は
令和3年12月31日までに20歳以上(その年の1月1日現在)の者が、その直系尊属(父母、祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、下の表の金額まで贈与税がかかりません。
ただし、贈与を受ける人(受贈者)のその年の年中の所得の合計が2000万円以下でなければこの特例を受けることはできません。
非課税枠の表
| 契約年月 | 消費税10%が適用される場合 | 左記以外の場合 | ||
| 質の高い住宅 | 一般住宅 | 質の高い住宅 | 一般住宅 | |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
| 令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
住宅取得等資金贈与の非課税限度額は、住宅の新築(取得)契約締結の時期に応じて定められています。
この特例は暦年課税又は相続時精算課税のいずれかと併せて適用することができます。
例えば暦年課税では、令和2年10月の契約(個人間の売買で、家屋の消費税が無税)では、一般住宅で500万円、暦年課税の110万円併せて610万円までが非課税となります。
相続時精算課税との併用の場合、2500万円+500万円(上記と同じ条件で個人売買なら)で、3,000万円まで非課税となります。
質の高い住宅とは
質の高い住宅について、国土交通省は次のように定めています。
| 新築住宅の新築又は取得の場合 |
次のいずれかの基準に適合するもの
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| 中古住宅の取得の場合 |
次のいずれかの基準に適合するもの
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| 増改築等の場合 |
次のいずれかの基準に適合するもの
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住宅取得等資金贈与の非課税制度の内容
ここから住宅取得等資金贈与の非課税制度の内容についてみていきます。
(1)対象となる贈与者、受贈者
- 贈与者:この非課税制度では贈与者は受贈者の直系尊属となっていますので、父母の他、祖父母や曾祖父母からの贈与も対象になります。
- 受贈者:その年の1月1日現在20歳以上の贈与者の直系卑属となっていますので、子や孫が対象となります。ただしその子や孫が贈与を受けた年中の所得の合計が
(2)住宅取得等資金とは?
住宅取得等資金とは、次のいずれかの新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を言います。
- 住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことがない住宅用家屋の取得
- 中古住宅用家屋の取得
- 住宅用家屋の増改築等
- 住宅の新築等に先行してその敷地の用に供された土地の取得等
※1,2,3の家屋と共に取得される敷地等も含みます。
注意点は、受贈者の配偶者、その他受贈者と特別な関係があるものからの取得又は増改築等をする場合は要件に当たりません。
(3)適用対象となる住宅用家屋等の範囲
この住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用対象となる住宅用家屋等の範囲は、平成24年1月1日以降に贈与により取得する住宅用家屋等では50㎡以上240㎡以下となります。
(4)入居要件
この住宅取得等資金贈与の非課税特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその取得した住宅に居住する事、又は同日遅滞なくその家屋に居住することが確実であると認められるときは、適用を受けることができます。贈与を受けた翌年12月31日までに入居できない場合は、非課税特例の適用は無くなり、修正申告をして贈与税を納めなければなりません。
(5)適用を受けるための手続き
この住宅取得等資金贈与の非課税特例を受けるには、贈与税の申告書にこの特例の適用の記載をし、下記の表に記載してある書類を添付して、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ提出する必要があります。
| 共通書類 |
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| 新築住宅の場合 |
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| 中古住宅の場合 |
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| 増改築等の場合 |
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ケーススタディ(住宅取得等資金贈与の非課税特例を使った場合)

ヨシダさん35歳が、令和3年2月1日に2,500万円の中古住宅を一般売主(消費税無税)から購入し、父親から1,000万円の贈与を受けて購入した場合の贈与税の税額と非課税部分の計算はどうなるにかな?
1⃣ 1,000万円ー500万円(非課税金額表)=500万円
2⃣ 500万円ー110万円(基礎控除額)=390万円
390万円×15%(贈与税率)ー10万円(控除額)=485,000円
485,000円が贈与税額となり、納税します。
特例がない場合
1,000万円ー110万円=890万円
890万円×30%(贈与税率)-90万円(控除額)=177万円
金額にかなりの差が出ます。入居日が何らかの事情でずれ込むなど、特例の適用ができなかった場合、修正申告して納税することになりますので、注意しましょう。



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