住宅取得等資金贈与の非課税特例とは?

不動産の税金

自分の子供が住宅取得を考えている人「娘が住宅を取得したいみたい。資金援助したいけど、贈与税がかかるのかな?」

住宅取得を検討している人「住宅取得等資金贈与の非課税特例は、誰からの贈与が対象かな?適用を受けるための要件はどんなものがあるんだろう?」

こんな質問に答えます。

 

今回のテーマ

住宅取得等資金贈与の内容が分かり、子や孫にスムーズな財産移動ができます

この贈与の内容は

 令和3年12月31日までに20歳以上(その年の1月1日現在)の者が、その直系尊属(父母、祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、下の表の金額まで贈与税がかかりません。

 ただし、贈与を受ける人(受贈者)のその年の年中の所得の合計が2000万円以下でなければこの特例を受けることはできません。

非課税枠の表

契約年月 消費税10%が適用される場合 左記以外の場合
質の高い住宅 一般住宅 質の高い住宅 一般住宅
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 700万円 800万円 300万円

 住宅取得等資金贈与の非課税限度額は、住宅の新築(取得)契約締結の時期に応じて定められています。

 この特例は暦年課税又は相続時精算課税のいずれかと併せて適用することができます

 例えば暦年課税では、令和2年10月の契約(個人間の売買で、家屋の消費税が無税)では、一般住宅で500万円、暦年課税の110万円併せて610万円までが非課税となります。

 相続時精算課税との併用の場合、2500万円+500万円(上記と同じ条件で個人売買なら)で、3,000万円まで非課税となります。

質の高い住宅とは

 質の高い住宅について、国土交通省は次のように定めています。

新築住宅の新築又は取得の場合

次のいずれかの基準に適合するもの

  • 断熱等性能等級(3)の等級4の基準又は一次エネルギー消費等級(3)の等級4もしくは等級5の基準に適合している事
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)(3)の等級2もしくは等級3の基準又はその他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)(3)の免震建築物の基準に適合している事
  • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)(3)の等級3、等級4又は等級5の基準に適合している事
中古住宅の取得の場合

次のいずれかの基準に適合するもの

  • 断熱等性能等級(3)の等級4の基準又は一次エネルギー消費等級(3)の等級4もしくは等級5の基準に適合する住宅用家屋と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められる事
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)(4)の等級2もしくは等級3の基準又はその他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)(4)の免震建築物の基準に適合している事
  • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)(4)の等級3、等級4又は等級5の基準に適合している事
増改築等の場合

次のいずれかの基準に適合するもの

  • 断熱等性能等級(3)の等級4の基準又は一次エネルギー消費等級(3)の等級4もしくは等級5の基準に適合する住宅用家屋と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められる事
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)(4)の等級2もしくは等級3の基準又はその他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)(4)の免震建築物の基準に適合している事
  • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)(4)の等級3、等級4又は等級5の基準に適合している事

住宅取得等資金贈与の非課税制度の内容

 ここから住宅取得等資金贈与の非課税制度の内容についてみていきます。

(1)対象となる贈与者、受贈者

  • 贈与者:この非課税制度では贈与者は受贈者の直系尊属となっていますので、父母の他、祖父母や曾祖父母からの贈与も対象になります。
  • 受贈者:その年の1月1日現在20歳以上の贈与者の直系卑属となっていますので、子や孫が対象となります。ただしその子や孫が贈与を受けた年中の所得の合計が

(2)住宅取得等資金とは?

 住宅取得等資金とは、次のいずれかの新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を言います。

  1. 住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことがない住宅用家屋の取得
  2. 中古住宅用家屋の取得
  3. 住宅用家屋の増改築等
  4. 住宅の新築等に先行してその敷地の用に供された土地の取得等

※1,2,3の家屋と共に取得される敷地等も含みます。

 注意点は、受贈者の配偶者、その他受贈者と特別な関係があるものからの取得又は増改築等をする場合は要件に当たりません。

(3)適用対象となる住宅用家屋等の範囲

 この住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用対象となる住宅用家屋等の範囲は、平成24年1月1日以降に贈与により取得する住宅用家屋等では50㎡以上240㎡以下となります。

(4)入居要件

 この住宅取得等資金贈与の非課税特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその取得した住宅に居住する事、又は同日遅滞なくその家屋に居住することが確実であると認められるときは、適用を受けることができます。贈与を受けた翌年12月31日までに入居できない場合は、非課税特例の適用は無くなり、修正申告をして贈与税を納めなければなりません。

(5)適用を受けるための手続き

 この住宅取得等資金贈与の非課税特例を受けるには、贈与税の申告書にこの特例の適用の記載をし、下記の表に記載してある書類を添付して、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ提出する必要があります。

共通書類
  1. 受贈者の戸籍謄本又は抄本及び戸籍の附表の写し
  2. 贈与をした者の住民票
新築住宅の場合
  1. 住宅取得資金等の贈与を受けた年における贈与税の額の計算に関する明細書
  2. 新築または取得した住宅用家屋の登記事項証明書
  3. 受贈者の住民票の写し(新築又は新しく取得した住宅に入居し、その入居日以降のもの)
  4. その住宅の取得が配偶者、生計を一にする親族その他その受贈者と特別な関係にあるもの以外からのものであることを明らかにする書類
中古住宅の場合
  1. 新築住宅の場合の1,2,4の書類
  2. 受贈者の住民票の写し(入居した日以降に作成され、その中古住宅の所在場所が受贈者の住所として記載背れているもの)
  3. 築後年数要件に該当しない場合は、耐震基準適合証明書等
増改築等の場合
  1. 新築住宅の場合の1の書類
  2. 住宅取得等資金を贈与により取得した日以降に作成された受贈者の住民票の写し
  3. 増改築等を行った住宅用家屋の登記事項証明書
  4. 増改築等の工事請負契約書
  5. 増改築等の工事証明書
  6. 増改築等と共にその敷地の用に供される土地や借地権を取得する場合には、その土地や借地権をその受贈者の配偶者、生計を一にする親族その他その受贈者と特別な関係にあるもの以外の者から取得した事を明らかにする書類

ケーススタディ(住宅取得等資金贈与の非課税特例を使った場合)

ヨシダさん
ヨシダさん

ヨシダさん35歳が、令和3年2月1日に2,500万円の中古住宅を一般売主(消費税無税)から購入し、父親から1,000万円の贈与を受けて購入した場合の贈与税の税額と非課税部分の計算はどうなるにかな?

1⃣ 1,000万円ー500万円(非課税金額表)=500万円

2⃣ 500万円ー110万円(基礎控除額)=390万円

390万円×15%(贈与税率)ー10万円(控除額)=485,000円

485,000円が贈与税額となり、納税します。

特例がない場合

1,000万円ー110万円=890万円

890万円×30%(贈与税率)-90万円(控除額)=177万円

金額にかなりの差が出ます。入居日が何らかの事情でずれ込むなど、特例の適用ができなかった場合、修正申告して納税することになりますので、注意しましょう。

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