
贈与をする人、贈与を受ける人「暦年課税の110万円控除や、住宅取得等資金贈与の非課税特例などがあったよね。この相続時精算課税制度ってどんな内容なのかな?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
相続時精算課税制度の概要が理解できます
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、贈与者が60歳以上の父母、祖父母で、受贈者は20歳以上の推定相続人または、20歳以上の孫となっています。
住宅取得等のための資金の贈与では、贈与者は60歳未満でも大丈夫です。
配偶者の父母、祖父母からの贈与は対象となりません。配偶者の父母、祖父母から贈与を受ける場合は、配偶者が贈与を受けて、相続時精算課税制度の適用を受けて、配偶者との共有にするとよいでしょう。
相続時精算課税制度の概要
| 項目 | 内容 |
| 適用が選択できる場合 |
※年齢は贈与の年の1月1日現在で判断します。 |
| 適用対象財産 | 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限なし |
| 贈与税額の計算 | (贈与により取得した財産の合計額―2,500万円までの特別控除額)×20% |
| 相続時の清算 |
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の価額を加算して贈与税を計算します。 その際、すでに支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は、還付されます。 |
| 特例を受けるための手続き |
受贈者が財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をします。 また、相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を、「贈与税の申告書」及び下記添付書類と共に提出しなければなりません。 [添付書類]
※「届出書」について、贈与者ごとに提出が必要です
|
| 選択した年分以降の贈与税 | 「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度の適用が継続されます。選択を撤回することはできません。 |
| 本制度贈与者以外の者からの贈与の計算 |
暦年課税制度により贈与税を計算します。下は暦年課税制度に関する過去の記事です。 |
ケーススタディ

父親から、贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を使うとどうなるのかな?私の場合、3年にわたって贈与を受けました。
| 年 | 贈与者 | 金額 |
| 令和2年中 | 父親 | 1,000万円 |
| 令和3年中 | 父親 | 1,000万円 |
| 令和4年中 | 父親 | 2,000万円 |
計算
1⃣令和2年分
1000万円ー1000万円=0
贈与税納付額0円
2⃣令和3年分
1000万円ー(2500万円ー1000万円)=0
贈与税納付額0円
3⃣令和3年分
2000万円ー(2500万円ー1000万円ー1000万円)=1500万円
1500万円×20%=300万円
贈与税納付額300万円
aさんが父親から受けた贈与財産は、父親が亡くなった時に「相続財産に加算」され、納付した贈与税額300万円は相続税額から差し引かれます。



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