転居した場合、住宅ローン控除は使えなくなるの?

不動産の税金

仕事の関係で、家族全員で引っ越しをする人「マイホームを購入して、住宅ローン控除も申請した。年間数万円還付されているけど、勤め先の会社から辞令が出て県外へ家族全員で引っ越すことになった。住所が変わるけど、住宅ローン控除はそのまま適用されるのかな?」

こんな質問に答えます。

今回のテーマ

転居の場合の住宅ローン控除の適用範囲がわかります

転居の種類とその内容

 新築、中古住宅を取得して、新生活をスタートさせたものの、勤め先の事例や療養等、やむを得ない事情で引っ越しが発生する場合があると思います。

 住宅ローン控除の適用を再開するためには手続きが必要です。注意をしておきましょう。

1⃣ 家族全員で転居の場合

 従来の住宅ローン控除の適用では、単身赴任を除いて世帯全員が転居した場合、住宅ローン控除は受けることができませんでした。

 ですが、平成15年の法改正により、住宅ローン控除の適用を受けていたものが転勤等により一時転居し、そのあと再び家屋に入居した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められるようになりました。

再入居の年に、賃貸に出していた場合は、再入居の翌年から適用が再開されます。

2⃣ 単身赴任の場合

 

 住宅ローン控除を受けている本人が単身赴任や転地療養等やむを得ない事情によって、配偶者や扶養家族その他本人と生計を一にする親族と日常の生活を共にしないことになった場合、その家屋にこれらの親族が引き続き居住し、かつそのやむを得ない事情が解消した後、本人が再びその家屋を居住の用に供することと認められるときは、本人が引き続き居住の用に供しているものとして、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

3⃣ 購入年に転勤の命令等で転居した場合

 住宅を取得したものの、その居住の用に供した日からその年の12月31日までの間に勤務先から転任の命令その他やむを得ない事由によりその居住の用に供しなくなったのち、その事由が解消し、再び居住の用に供した場合には、それを証明する書類等の一定の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

届出書等の提出

 住宅ローン控除の適用を受けるためには届出書等の提出が必要になります。お住いの所轄税務所に提出して確定申告をしましょう。

1⃣の場合

 転居時・・・「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」の提出

 再入居時・・・「住民票の写し」「年末残高証明書」「計算明細書(再居住用)」

これらの書類を添付して確定申告します。

3⃣の場合

入居時・・・下記の書類

区分 添付書類
新築住宅の場合

⑴ 建物やその敷地の登記事項証明書、新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し

⑵ 金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

中古住宅の場合

⑴ 売買契約書、債務の承継に関する契約書の写し

⑵ 建物やその敷地の登記事項証明書

⑶ 金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

⑷築後年数要件に該当しない場合は耐震基準適合証明書

増改築等の場合

⑴増改築後の建物の登記事項証明書

⑵増改築等に係る工事の請負契約書の写し

⑶ 金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

そのほかに、「転居の事由を明らかにする書類」「計算明細書(再居住用)」「当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類」を添付する必要があります。

 わからないことや書類の準備に関して不安があれば、お住いの都道府県税事務所にお問い合わせいただき、質問をしてみてください。

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