登録免許税が20分の1に軽減される?! その要件とは?

不動産の税金

不動産業者がリフォームしてから販売した住宅を購入した人「売主が不動産業者で、一定のリフォームをした住宅を購入したら登録免許税が2%から0.1%に軽減されるっていうけど、どんな内容なの?」

こんな質問に答えます。

今回のテーマ

買取再販住宅の購入に係る軽減措置の内容がわかります

 宅地建物取引業者が一定の中古住宅を買い取り、一定のリフォームを施工して販売する場合で、リフォーム後の住宅を個人が宅地建物取引業者よりその買取再販物件を購入すると登録免許税が軽減されます。

 では「一定の」とはどんな内容でしょうか。今回は軽減の要件や手続きをまとめてみます。登録免許税についてはこちらの登録免許税とは?の記事をご確認ください。

軽減の要件 7つ

購入した個人の居住の用に供される床面積が50㎡以上の家屋である事

耐震性に関して以下のいずれかに該当する家屋である事

 イ.築後25年以内(耐火建築物以外は20年以内)の家屋

 ロ.一定の耐震基準を満たしている事が次のいずれかの書類により証明されたもの

  1. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法      人が証する書類(耐震基準適合証明書)
  2. 住宅性能評価証の写し(耐震等級が1,2,3であるものに限る)
  3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)

⑶宅地建物取引業者からその家屋を取得したこと

宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること

取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること

建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること

その家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと

 .下記工事内容⑴~⑹に該当するリフォーム工事を行い工事の合計金額が100万円を超えること

 .50万円を超える下記工事内容⑷⑸⑹いずれかに該当する工事を行うこと

 .50万円を超える下記工事内容⑺に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること

要件を満たす工事の内容は 7つ

⑴増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替

⑵マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替

⑶居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕、模様替

⑷一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替

⑸バリアフリー改修工事(以下の1~8のいずれかの工事)

  1. 車いすで移動するための通路又は出入口幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良(下記のいずれかに該当するもののみ)
  • 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り換える工事
  • 固定式の移動台、踏み台その他高齢者の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
  • 高齢者の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り換える工事

 4.便所の改良(下記のいずれかに該当するもののみ)

  • 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
  • 便座を便座式の工事に取り換える工事
  • 便座の便器の座高を高くする工事

 5手すりの取り付け

 6段差の解消

 7出入口の戸の改良(下記のいずれかの工事に該当するもののみ)

  • 開戸を引戸、折引戸等に取り替える工事
  • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  • 戸に戸車その他戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

 8滑りにくい床材等への取り替え

⑹省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の1、又は1の工事と合わせて行う2から4の工事。地域区分毎に要件が異なる。)

  1. 窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
  2. 天井及び屋根の断熱改修
  3. 壁の断熱改修
  4. 床の断熱改修

※令和元年の改正で居室の窓の断熱改修工事又はこれと併せて行う天井、壁もしくは床の断熱改修工事で、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費等級4以上及び断熱等性能等級3となるものが追加されました。

⑺給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事

手続きの流れは

 買取再販の住宅用家屋の登録免許税の特例を受けるためには、要件に該当する家屋である事について市町村長等が証明する書類である住宅用家屋証明書を登記の申請書に添付する必要があります。

 この住宅用家屋証明書の申請で必要になる書類は7種類あります。

  • その家屋の登記事項証明書
  • その家屋の売買契約書等
  • 住民票の写し
  • 耐震基準適合証明書
  • 確認済証
  • 増改築等工事証明書
  • 保険付保証明書

 お住いの市町村で詳細は確認できます。また申請書などもネットでダウンロードできる自治体もあると思います。 ○○市 住宅用家屋証明書 でネット検索をかけてみてください。

軽減内容

 平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に、要件を満たす中古住宅を個人が取得した場合、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。

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