中古住宅を取得する時の不動産取得税の軽減措置とは?

不動産の税金

中古住宅を取得しようとしている人「中古住宅を取得した時に、不動産取得税の負担が軽減されるって聞いたけどほんと?どんな内容?」

こんな質問に答えます。

今回のテーマ

中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減が理解できます

 中古住宅について、以前「不動産取得税とは?」で書きました宅地等の軽減とは別に軽減措置が講じられています。軽減されるのは住宅については固定資産税評価額(課税標準)、土地については税額からです要件がありますので注意が必要です。下記の表にまとめてありますのでご覧ください。

 また今回の軽減については個人が居住の用に供する建物、土地の場合ですので、個人の中古貸家用、法人の中古貸家については取得税の軽減措置の適用がありませんのでご注意ください。

 新築住宅の場合の軽減措置については、「新築住宅を取得する時の不動産取得税の軽減措置とは?」をご覧ください。

中古住宅、住宅用土地についての軽減要件

 個人が自己の居住用に購入しようとしている物件が、築後経過年数等の要件に該当しない場合もあると思います。この場合、住宅を取得後6か月以内に耐震改修工事を行い、新耐震基準に適合させ、自らが住めば住宅、敷地について不動産取得税の軽減の適用を受けることができます。

中古住宅の土地の2つの要件

 中古住宅用土地の税の軽減を受けるためには上の表の住宅、住宅用土地についての軽減要件を満たしたうえで、次の2つのケースに限定されます。

  1. 土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅を取得した場合及び築後1年を超えた建売住宅を取得した場合
  2. 自己の居住用の中古住宅の1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得した場合

ケーススタディ

 令和2年12月に自分の住まいを買いました。築21年(平成12年築)価格は2,500万円、土地代1,500万円で建物は1,000万円でした。

 建物の床面積は150㎡で土地面積は100㎡です。

不動産取得税はいくらでしょうか?

 建物部分の不動産取得税

 建物は、50㎡以上240㎡以内に収まる広さの150㎡です。控除額は上の表⑥平成9年4月1日以降 の1,200万円ですので、

建物価格(固定資産税評価額)1,000ー1,200万円=ー200万円

になりますので不動産取得税はかかりません。

 土地部分の不動産取得税

 計算式:土地1㎡の評価額×2分の1×住宅の 床面積の2倍(200㎡が限度)×100分 の3

(1,500万円×2分の1)×3%=225,000円

軽減無しだと税額は22万5千円になります。

 (1,500万円×2分の1÷100(土地面積))×200㎡×100分の3(税率)=450,000円

※上の黄色いライン部分は土地の1㎡あたりの評価額を求めています。

※赤ラインの200㎡は上限床面積で、今回の物件は150㎡×2=300㎡のためです。

上記表の軽減額、土地の次のいずれか多いほうより、45,000円より計算した450,000万円のほうが多いのでこちらを選び、

225,000円ー450,000円=ー225,000円

マイナスなので土地の不動産取得税もかかりません。

申請方法

 軽減を受けるためには住宅、土地を取得してからおおむね60日以内に都道府県税事務所に申告しなければなりません。購入するタイミング(例えば重要事項説明が終わった段階など)で税事務所に問い合わせするのがいいと思います。必要書類やその他、親切に教えてくれます。

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