
不動産を取得した人「不動産の購入が終わり、新生活がスタート。落ち着いてきたと思ったら不動産取得税の納付通知書が来た。不動産取得税って何?」
こんな質問に答えます。
☑今回のポイント
不動産取得税の概要について理解できます。
不動産取得税とは
土地や住宅などの不動産を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
不動産の「取得」について、登記が行われたかどうかは関係なく、現実に不動産を取得することです。その取得の原因が売買、贈与、交換、建築等のいずれであった場合でも課税されますが、相続による取得については課税されません。
計算方法は
不動産の価格×税率=税額
不動産の価格とは、固定資産評価額の事です。登録免許税と同じですね。また、新築物件の価格の場合は都道府県税事務所で取得時の評価額として算出した金額になります。
税率は
不動産取得税の標準税率 4%
令和3年3月31日までに取得した場合は下記の図のように軽減されます。

なお、居住用超高層建築物(高さ60メートルを超えるタワーマンション)の専有部分の取得に係る不動産取得税については、階層に応じて税額に差を設ける措置が講じられています。
いつ支払うの?
不動産取得税の納付通知書は、不動産を取得してから概ね半年前後に届きます。納付期限は一般的に1月以内と、固定資産税の支払いと比べると時間がありません。
また、新築住宅などは都道府県税事務所が評価額を算出するのに時間がかかるため、納税通知書の到着はこれより遅れるようです。
宅地等についての課税標準の特例
不動産取得税は原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が令和3年3月31日までに行われたものは、固定資産税評価額(課税標準)が2分の1の額にする特例措置が認められています。
宅地評価土地とは、地目が宅地であるものの他、市街化区域内の農地や宅地介在山林などが含まれます。



コメント