
住宅購入予定のひと「住宅ローンを借り入れる予定。固定金利も上がってきているし、住宅ローン減税が使えると助かる。今どんな内容になっているんだっけ??」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
・住宅ローン減税の内容
・令和6年度の税制改正の内容
が理解できます。この記事は5分で読めます。
はじめに
住宅を購入する場合、金額が大きいため現金で購入する方は少ないと思います。
そこで国は、国民の住宅の取得を後押しするために減税制度をいくつか用意しています。
住宅ローン減税ってなんだっけ?

住宅ローンを利用して、住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税等から控除する制度です。
住宅ローンは10年以上の期間で借りる必要があります。
利用するための主な要件
- その者が主として居住の用に供する家屋であること(賃貸物件の利用不可)
- 床面積が50㎡以上であること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅の引き渡しまたは工事完了から6か月以内に住み始めること
- 店舗併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用の部分であること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
中古住宅を購入する場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります
- 1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されたもの(新耐震基準の建物)
- 建築後使用された建物で地震に対する安全性を証明する書類がある
- 耐震基準適合証明書(取得の日の2年以内の調査・証明が必要)
- 建築住宅性能評価書(取得の日の2年以内の調査・証明が必要)
- 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(取得の日の2年以内に契約締結が必要)
買取再販住宅の場合これらを全て満たす必要があります
- 居住の用に供する家屋について行う増改築等が、一定の工事に該当することにつき「増改築等工事証明書」により証明されたものであること
- 増改築等の工事に要した費用の額が100万円超であること
- 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
- 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
- 要件に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計金額が100万円を超えること
- 50万円を超える一定の耐震、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事に該当する工事を行うこと
- 50万円を超える給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替(リフォーム工事瑕疵保険契約が締結されているものに限る)
適用を受けるための手続きと書類
適用を受けるためには確定申告が必要です。
確定申告には所定の書類を準備してネットやお住いの地域にある税務署で受け付けています。ネットで検索してもやり方はたくさん出てきますね。
申告が必要な時期は【入居した翌年の確定申告期間内】です。
たとえば2023年(R5)6月に入居した場合、翌年2024年(R6)2月16日から3月15日が確定申告の期間です。
給与所得者の場合、2年目からは年末調整で申告が可能となります。毎年確定申告の必要はありません。
共通に必要な書類
- 計算明細書

2.住宅ローンの年末残高等証明書
毎年10月中旬ごろ金融機関から郵送されてきます。
3.登記事項証明書、請負契約書・売買契約書の写し
住宅の性能に応じて必要になる書類
- 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅である場合
- 長期優良住宅認定通知書又は低炭素住宅認定通知書の写し
- 住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書若しくは認定低炭素住宅建築証明書
- 承継通知書の写し(既存住宅のみ)
- ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅である場合
- 各基準への適合を証する建設住宅性能評価書の写し又は住宅省エネルギー性能証明書
新築住宅以外の住宅の場合に必要になる書類
- 買取再販住宅の取得である場合
- 増改築等工事証明書
- 住宅の増改築等である場合
- 増改築等工事証明書
- 既存住宅で登記簿上の建築日付が1981年12月31日よりも前のものである場合
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が1、等級2又は等級3であるものに限る)の写し又は既存住宅売買瑕疵保険契約付保証明書
- 既存の認定長期優良住宅である場合
- 承継通知書の写し

令和6年度住宅税制改正の内容は?
税制改正は社会背景や国の財政状況に応じて毎年行われ、閣議決定されたものが次の年度に反映されます。
住宅ローン減税について、子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、制度変更等が盛り込まれました。
住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持
[借入限度額]
子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年
年入居の場合の水準(5,000万円、4,500万円、4,000万円)を維持
[床面積要件]
合計所得金額1,000万円以下の者が新築住宅に入居する場合に限り40㎡以上に緩和
する措置を延長(建築確認の期限:令和5年末→令和6年末)
※令和7年については、令和6年と同様の方向性で検討されています。
住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の一覧表
| 【控除率:0.7%】 | 入居年 | 2023年(R5) | 2024年(R6) | 2025年(R7) | |
|
借 入 限 度 額 |
新築住宅 買取再販 |
長期優良住宅 低炭素住宅 |
5,000万円 |
5,000万円 (4500万円) |
5,000万円 (4500万円) |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
4,500万円 (3500万円) |
4,500万円 (3500万円) |
||
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
4,000万円 (3000万円) |
4,000万円 (3000万円) |
||
| その他の住宅 | 3,000万円 | 0円 | 0円 | ||
| 中古住宅 |
長期優良住宅 低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||
| 控除期間 |
新築住宅 買取再販 |
13年(その他の住宅は10年) | |||
|
中古住宅 |
10年 | ||||
| 所得要件 | 2,000万円 | ||||
| 床面積要件 | 50㎡(新築の場合、2024年12月31日までに建築確認で40㎡) | ||||
※子育て世帯、若者夫婦世帯以外の住宅購入者は()内の金額が上限となります。
まとめ
子育て世代の応援、住宅価格の上昇を受けて令和6年税制改正で借入限度額が2023年までの金額を維持され、新築住宅の床面積要件が40㎡以上に緩和されました。
緩和特例の維持が対象となるのは子育て世帯、若者夫婦世帯です。
この改正の内容は2025年(R7)も維持される予定ですが、今年の税制改正にも注意したいところです。



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