
自宅探し中に人「物件資料に接道:1号道路と記載があったけど、どういう意味?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
42条1項1号道路とは、役所(国・県・市町村)が管理するいわいる公道です。道路法に基づき路線の認定が行われ、国・県・市町村が維持・保全を行っている道路です。
土地の所有権は官庁の場合がほとんどですが、何らかの事情で官へ移管できず、民間が所有している場合もあります。
接道義務や建物が受ける制限等確認していきましょう。

はじめに
建築基準法42条1項1号道路は、幅員:4ⅿ以上の道路法による道路で、国道・県道・市道などを指します。建築物は、高さや構造、距離、出入口の位置などについて規制を受けることがあります。
例えば、交通量が多い道路や公共の施設の近くに建物を建てる場合、建築基準法1項1号道路に関する規定を遵守する必要があります。またこの1号道路は、交通事故や災害時の避難経路としても重要な役割を持っています。
不動産を購入する場合、道路は建物を建築する際において重要な要素なので、必ず把握しておく必要があります。
道路法による道路とは?
道路法において、道路は車両や歩行者が通行するための舗装された道路や歩道、橋やトンネル、自転車道、広場、駐車場などです。この道路には私有地や一部の特殊な場所などは道路とはみなされません。(役所が認定作業を行います)
それぞれ道路の管理者は以下です。
- 国・都道府県・市区町村などの行政機関
- 国や都道府県は、一般国道や主要地方道などの幹線道路を管理しています。
- 市区町村は、市町村道や市街地内の道路を管理しています。
- 鉄道事業者や港湾事業者などの公共交通機関
- 鉄道事業者は、鉄道敷地内の道路や駅前広場などを管理しています。
- 港湾事業者は、港湾施設内の道路や駐車場などを管理しています。
- 民間企業や個人
- 民間企業は、自社の敷地内にある道路や駐車場などを管理しています。
- 個人は、自分の所有する土地にある道路や駐車場などを管理しています。
1項1号道路の管理者は国・都道府県・市区町村などの行政機関となります。
維持管理のみではなく、境界確定の立ち合いなども管理者が行います。

建築物を建築(建替え)する場合、道路の位置や幅員は非常に重要です
敷地(土地)に建築物を建築する場合、道路(建築基準法上の道路)に接していることが最低条件となります。かりに接していない場合、建物は建築できません。
その敷地は幅員4ⅿ(6ⅿ)以上の道路に2m以上接していなければ建物の建築はできません
接する道路の状況により建ぺい率、容積率が制限を受ける場合
- 建ぺい率とは、建物の建設面積(敷地を真上から見下ろした時の建物の大きさ)が敷地面積に対してどの程度まで占めることができるかを示す指標です。
- 容積率とは、建物の容積(延べ床面積)が敷地面積に対してどの程度まで占めることができるかを示す指標です。

建ぺい率の緩和
敷地が道路の角地にある場合、建ぺい率が緩和されることがあります。
たとえば私が住んでいる市では以下のような建築基準法施行細則があり、該当する敷地(土地)は指定建ぺい率の+10%されます。
幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの(2) 幅員が4メートル以上の道路、公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路、公園又は広場に接するもの

容積率の制限
容積率は道路の幅員により制限を受けます。
例えば指定容積率200%と定められているエリアにおいて、幅員4mの1項1号道路に接道している場合、容積率は160%となります。
4m(幅員)×40(住居系エリア)=160
ただし、敷地の前面道路が6m~12m未満で、かつ敷地の位置から70m以内に、幅員15m以上の「特定道路」と接する場合、容積率が緩和されるケースもあります。
おわりに
建築基準法42条1項1号道路は、幅員:4ⅿ以上の道路法による道路でいわいる公道とよばれるものです。道路管理者は役所で、維持・保全、境界立ち合いなど行っています。
道路と敷地の関係で建築(建替え)する建物に制限が付加、もしくは緩和されることが分かりました。
不動産を購入する場合、1項1号道路に接していればトラブルは少ないと言えます。
幅員によってうける容積率の制限に注意したいものです。
今回の記事に合わせて「道路の種類」についてまとめた記事もご覧ください。



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