新築住宅を取得して、固定資産税が減額される4つのポイント

不動産の税金

新築住宅を購入した人「マイホームを取得しました!住宅の固定資産税が減額される内容はどのような感じ?おしえて。」

こんな質問に答えます。

今回のポイント

新築住宅を取得した方の固定資産税の減額制度が理解できます

令和4年3月31日までに新築された住宅については、要件を満たせば3年間にわたって固定資産税が2分の1に軽減されます。また、地上3階建て以上の中高層耐火建住宅等については5年間に渡って固定資産税が2分の1に軽減されます。

適用の対象は

①住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること

②居住用部分の床面積が、50㎡以上280㎡以下である事。

※マンションも同様で、戸建て以外の貸家住宅の場合は40㎡以上280㎡以下であること

減額される範囲は

減額される対象となるものは、新築された住宅家屋のうち住居として用いられる部分だけです。店舗併用住宅などの店舗部分は減額の対象にはなりません。

また、住居として用いられる部分の床面積が120㎡までのものはその全部が対象に、120㎡をこえるものは120㎡に相当する部分が対象となります。

さらに、この減額措置は2戸目の住宅にも適用されますが、別荘などには適用されません。

減額される額は

減額される範囲に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間は

減額される期間は一般住宅か、長期優良住宅かで変わってきます。

一般住宅・・・新築後3年度分

  3階建て以上の中高層耐火建住宅等は5年度分

長期優良住宅・・・新築後5年度分

  3階建て以上の中高層耐火建住宅等は7年度分

なお、長期優良住宅の認定を受けるためには市町村に対して申告しなければ受けることができません。また、、平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅であり、認定長期優良住宅の認定を受けて建てられた事を証する書類を添付して申告しなければなりません。

お住いの市で、「○○市 認定長期優良住宅減額申告書」で検索すれば申告書がダウンロードできます。この申告書と認定通知書の写しを添えて申請してください。

なお、新築家屋を取得した年の翌年1月31日までに申告が必要です。期限に間に合うようにしましょう。

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