不動産取引でクーリング・オフってできるの?その内容について解説します。

リスク

不動産の購入をやめたくなった人「今アパートに住んでるんだけど、結婚して住み替えを考えてて近所の建売住宅見学会に行ってきた。広くてきれいで、舞い上がっちゃってそのまま申し込みしてきたんだけど、後から考えたら仕事で転勤もあるし、購入の時期は今じゃなかったかもと思い始めてる。申込金も支払ったんだけど、キャンセルできるかな?」

こんな質問に答えます。

今回のテーマ

  • クーリング・オフできる場合とそうでない場合の違い
  • クーリング・オフの方法とその効果

こんな事が理解できます。

はじめに

買付を申し込んだり、契約を締結した場合、その申し込みや契約を一方的に撤回したり、解除することはできません。

しかし、買主が冷静な判断がつかないと考えられる「場所」で行った申し込みや契約についてはクーリング・オフできるものとされています。

今回はそんなクーリング・オフについて解説します。

クーリング・オフできる場合とは?

宅建業者が自ら売主として宅建業者ではない買主と宅地建物の売買契約を行う場合、買主(一般消費者の申込者)は、クーリング・オフすることができる

宅地建物取引業法第三十七条の二

原則として『業者が売主』の不動産を、購入した場合にクーリング・オフができるようです。

また、申し込みの場所が『売主業者・代理・媒介業者の事務所等以外』の場所であればクーリング・オフができます。

この2つの要件を満たすことが必要です。

料亭、ホテルのロビー、喫茶店等で不動産営業マンの押しに負けて購入の申し込みをしても、買主は冷静な判断ができなかった可能性があるため、申し込みの場所は重要視されています。

できない場合は?

  1. 売主が宅建業者ではない
  2. 買主が宅建業者
  3. 申し込みの場所が宅建業者の事務所で行った場合
  4. 申し込みの場所が土地に定着する場所かつ専任宅建取引士の設置義務がある場所(住宅展示場やマンションモデルルーム等で、入り口付近に標識が上がっている場所)
  5. 申し込みの場所が買主の自宅や勤務先
  6. 宅地建物の引き渡しを受け、代金全額を支払った場合
  7. クーリングオフについて、売主から書面による告知を受けた後、8日経過した場合

これらの要件に当たる場合、買主はクーリングオフできません。

クーリング・オフの方法とその効果

クーリング・オフは書面によって行います。

申し込みは撤回され、契約は解除されます。この効果はクーリング・オフの書面を発した時に生じます。売主に書面が到達した時点ではありません。

クーリング・オフされた売主は、損害賠償や違約金を請求することはできず、受領しているお金がある場合、速やかに変換しなければなりません。

クーリング・オフの書面

記載内容

  • 買主の氏名、住所
  • 売主の宅建業者の商号又は名称、住所、免許番号
  • 1.クーリング・オフについて告げられた日から8日を経過するまでの間いは、宅地又は建物の引き渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受の申し込みの撤回又は売買契約の解除ができる事
  • 2.買受の申し込み撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力が生じる旨
  • 3.売主の宅建業者は、その買受申し込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできない旨
  • 4.買受の申し込み又は売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われている時は、宅建業者は遅滞なくその全額を返金する事

こうした内容の書面を作成して、内容証明郵便、簡易書留で売主の宅建業者へ送ります。

おわりに

このクーリング・オフは、「自ら売主」に対する宅建業法の制限です。

宅建業者が代理・媒介の場合には適用されません。

クーリング・オフ制度ができた背景に、訪問販売や押し売り、旅行招待販売等、買主が断りにくい状況で強引に土地や建物を売りつける事が問題になったからで、一般消費者の不動産売買を仲介する場合にクーリング・オフを適用してしまうと売主の立場が不安定になってしまいます。

なので、一般消費者間の取引を媒介するような場合は、クーリング・オフの規定は適用されないとされています。この点にご注意ください。


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