
不動産投資家「投資用に区分マンションを購入しようと思っている。確定申告の時になんの項目を経費に計上しておけばいいのかな?ざっくりでいいから教えて?」
こんな質問に答えます。
☑今回のテーマ
区分所有のマンションで不動産賃貸を行った場合の経費になるものが分かります。
はじめに
不動産投資の初期に区分マンションから始められる方もいらいます。メリットは1棟アパート、マンションに比べ価格が安く、維持管理の手間も1棟より楽です。また、入居者から修繕依頼もよく発生する水廻りの漏水対応をしっかりしていればほとんど連絡はないでしょう。
デメリットは収益性の低さと、購入時に高値掴みしてしまうと損失が出やすくなる事でしょうか。
今回は区分マンションの経費にできる項目を確認していきます。

不動産を取得する時
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 司法書士費用
- 印紙税
不動産を所有している時
- 固定資産税都市計画税
- ローン金利
- 火災保険料
- 管理委託料
- 修繕費
- 仲介手数料や広告費
- (建物減価償却費)
不動産を売却した時
- 仲介手数料
- 印紙代
- 売却のために支払った立退料
- 抵当権抹消費用
- 譲渡所得税
修繕積立金を経費にできる?
上記で購入~所有中(賃貸中)~売却までに経費計上できる項目を確認してきました。
マンションの所有者には管理組合に対して修繕積立金、管理費の支払い義務があるのが一般的です。
そして区分マンションを賃貸の用に供している時は、一定の要件を満たせば修繕積立金を経費に計上できます。
一定の要件とは?
- 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
- 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
- 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
- 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
詳細は国税庁のページをご覧ください。
賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い|国税庁

おわりに
区分マンション1室から不動産投資を始められる場合、今回見てきた項目は経費の項目に入れておきたいところです。
修繕積立金を経費にできるのは他の不動産ではありません。通常税引き後のお金を積み立てるからです。そういった特徴がある事も覚えておきましょう。



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